解決済み
消火器の設置が義務となっている対象物で、例えば「1単位」の消火器が必要な対象物にA‐1消火器を2本設置した場合、2本とも消防法の点検及び報告の義務は発生しますか?(歩行距離は1本で間に合います)根拠を示すものがありましたら合わせてご教示願います。
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消火器に限らず、消防用設備はそれが自主設置である場合でも、設置する場合は消防法に合致させるよう指導されます。 それは、火災などとっさのの場合に、法に合う設備でないと、使用できない場合や機能しない恐れなどがあるからだと思います。 したがって、それを維持・点検・報告する場合も同様と思います。 点検報告書には、自主設置などと注記することもあります。 私の受けた消防署の指導であって、根拠は分かりませんが、内規や通達などはあるだろうと思います。 所轄の消防署で確認されてはいかがでしょう。
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