入店規約の用紙には、退職金あり(但し三年未満は無)と書いてあっても、具体的に支給率といったものが退職金規定として記載されていなければ、今回の寸志が退職金ではないと否定する事は困難でしょう。 退職金は永年勤続に対するお礼と考えれば、オーナーが寸志と言う形で退職金を支払ったとすれば、ご質問者様はそれを否定する為の根拠を示さなければなりません。 個人であれば、就業規則等を作成する義務もありませんし、ましてや退職金規定は存在しないで、経営者の考えで決められてしまっても、それ自体が法に抵触するものであると証明するのは困難でしょう… 現在では退職金自体も経営難を理由に支給されなかったり、退職金制度を廃止する企業が増えています。 その点では、額は少ないかもしれませんが、しっかり約束を守っていただけたことで、良しとした方がいいのでは?
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