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柔道整復師の免許剥奪について。主人が柔整師の免許を取りました。今は経験を積む為、整形外科と内科があるクリニックで勤務して…

柔道整復師の免許剥奪について。主人が柔整師の免許を取りました。今は経験を積む為、整形外科と内科があるクリニックで勤務してます。 柔整師が免許を剥奪されてしまう事項を全て教えて下さい。(微妙なものも含め) 勤務先のクリニックから主人の免許証明書を持ってこいと言われました。「心配しなくても、管理者にしない、前に免許持ってると言って採用した奴が無免許だったから確認するだけだ」と上の方に言われ持って行き2ヶ月も返してくれませんでした。質問ですが 1 もし、主人が知らずに不正や犯罪に加担していた場合、免許剥奪になりますか? 2 全国に整形外科や整骨院をグループで運営している会社なんですが、勝手に免許乱用されたりしますか?もしその場合確認するすべはありますか? 3 もし、勤務しながら悪事かなと疑問を感じて保健所などに相談したとしてその悪事に主人が知らずに加担していたとしても犯罪者になりますか? 質問が3点と免許剥奪に関わる事項全て教えて下さい>_< 無知で恥ずかしいのですが宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    他の回答者が書かれているとおり、欠格理由があれば一時的な免許の停止処分を受けますが、剥奪されることはありません。 勤務している接骨院で保険請求に係わる事で不正があった場合には、その経営者、責任者だけではなく、勤務している者も同等の処分を受けることになっています。 それ以上の事についてはあまり詳しくはありませんが、おそらくは仮に通報したとしても所属していれば、処分は免れないと思います。 もしその様な事実があれば、そのまま辞める方が無難です。 通報するのであればその後にしたほうがよいと思います。 仮に処分を受けたとしてペナルティーは、最大5年間を上限にして保険指定を受けられなくなります。 開業を考えている場合にはかなりの痛手ですが、勤務をする場合には問題になりません。 また、5年というのは上限ですので、状況に応じて科料は異なります。 係わる度合いによって 当然 科料は考慮されます。 私の知っている範囲では、3ヶ月と極めて軽いペナルティーで済んでいるケースもあります。

  • 鍼灸柔整師です。 まず初めにそこまで心配することはないと思います。 >勤務先のクリニックから主人の免許証明書を持ってこいと言われました。「心配しなくても、管理者にしない、前に免許持ってると言って採用した奴が無免許だったから確認するだけだ」と上の方に言われ持って行き2ヶ月も返してくれませんでした。 全国展開している整形外科・接骨院の場合、免許証が2ヶ月も返ってこなかった理由として考えられるのは、本人→クリニック→グループ本部(本部で確認後コピーして保管するだけ。若しくは本部で原本を保健所へもって行き原本照合を行う場合は、一ヶ月程度保管し、何名か分の免許証が集まってから保健所に持っていくこともある)→クリニック→本人へ返却で2ヶ月かかった。 私が病院勤務していた時がこのような流れでした。 もう一つの理由は、ただ返すのを忘れていた。 悪用はたった一日でもできてしまうので2ヶ月も返ってこなかったことを気にしすぎなくてよいと思います。 >1 もし、主人が知らずに不正や犯罪に加担していた場合、免許剥奪になりますか? 本当に知らなければならないと思います。 >2 全国に整形外科や整骨院をグループで運営している会社なんですが、勝手に免許乱用されたりしますか?もしその場合確認するすべはありますか? グループ運営してるほどの大きな組織なら乱用などはしないと思います。 管理者や従事者登録であれば厚生局が把握していると思いますが確認に応じてくれるかどうかは不明です。 >3 もし、勤務しながら悪事かなと疑問を感じて保健所などに相談したとしてその悪事に主人が知らずに加担していたとしても犯罪者になりますか? 本当に知らなければならないと思います。 勤務先に免許証の原本を提出するのは当たり前といってもいいくらいのことです。むしろ確認を行わない勤務先は無免許者を雇ってしまう危険性があります。 質問者さんが心配する気持ちもよくわかりますが、この先ずっとこのような心配をされて生活をしていてもスッキリしないでしょうから大丈夫だと思っていて下さい。 組織に入ると自分がどんなに気をつけていても予想もしないことに巻き込まれる場合がないとも言えませんが、そのときは知らないものは知らないとハッキリした態度で示すしかないと思います。

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  • 柔道整復師法によれば… 第8条 柔道整復師が、第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 第4条とは… 『 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 1.心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3.罰金以上の刑に処せられた者 4.前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者』 2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。 ではご質問のことについて… >1 もし、主人が知らずに不正や犯罪に加担していた場合、免許剥奪になりますか? まずなりませんが、知らずにと言うのは子供の言い訳程度にしか受け取られません。免許証明書の重要性、管理の甘さを指摘されても致し方ありません。 >2 全国に整形外科や整骨院をグループで運営している会社なんですが、勝手に免許乱用されたりしますか? 勝手にどこかの整骨院の管理柔道整復師にされている可能性はあります。 >もしその場合確認するすべはありますか? 各地方厚生(支)局ですることができます。 >3 もし、勤務しながら悪事かなと疑問を感じて保健所などに相談したとしてその悪事に主人が知らずに加担していたとしても犯罪者になりますか? まずなりません。事情は聞かれるでしょうが罪に問われることはないでしょう(場合によっては5年間の保険取り扱い停止処分になるかもしれません。これは行政処分です)。ただ、認知後看過したなどということであれば共犯になる可能性はあります。

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