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妊娠退職、失業保険受給について(受給期間延長について)

妊娠退職、失業保険受給について(受給期間延長について)9月末で1年勤めた会社を退職します。 同時に妊娠がわかり、来年の5月に出産予定です。 しかし、会社には妊娠の件は伝えずに退職するつもりです。 産婦人科に行く関係で保険証が必要な為、 すぐに夫の扶養に入りますが 仕事が見つかれば、11月頃~3月頃まで派遣で働こうと思っております。 ①その後(4月)失業保険受給の申請をするつもりですが、 この場合、受給期間延長はできるのでしょうか。 ②また①の場合、いつのタイミングでハローワークに受給期間延長の申請を すればよろしいのですか? ③もし派遣先がみつからなかった場合、 すぐに失業保険受給の手続きをしようと思うのですが この場合も受給期間延長はいつハローワークに提出したら良いのですか? ④会社には妊娠の件は伝えてないのですが、受給期間延長手続きは 退職した会社から何か書類を頂く必要があるのでしょうか。 ⑤9月に退職し、すぐに失業保険受給手続きをして、その間に派遣先が決まり 3月に退職したとしても、再度失業保険受給の手続きはできるのでしょうか。 無知で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ↓をご参照ください。 受給期間延長とはどのような制度かを全く調べずに質問されているようですが。 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/koyouhoken/koyouhoken08.html 1. 妊娠・出産・育児により働くことのできない状態が30日以上続いて、その後も継続する見こみであればすることができます。 2. 「働くことのできない状態が30日経過した後の1ヶ月以内」です。 離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」なら、離職の翌日から数えて「30日経過した後の1ヶ月以内」です。 3. 「働くことのできない状態が30日経過した後の1ヶ月以内」です。 なお、「働くことのできない状態」の人には、手当は出ません。 4. 要りません 離職票だけです。 5. 再就職先で雇用保険に加入していた結果、離職時点で、受給資格条件を満たすなら、その資格に基づいて手当を受けることになります。つまり、前職の退職は全く関係ありません。 再就職先を退職したが、受給資格条件を満たさなかったのなら、前職の離職による給付の続きを受けることになります。 しかし、受給資格があるのは離職から1年間、つまり、2013年9月30日までです(原則)。 妊娠・出産・育児のため働けない状態である間は手当を受けられませんから、何もしないと1年が経過していまい、権利が消滅してしまいます。 その救済策が「受給期間延長」です。受給期間を「1年+働けない状態である日数」に延長してもらえるのです。 ※ 〉すぐに夫の扶養に入りますが ・被扶養者の条件を満たすのかどうか。 ・必要書類は何で、いつ頃どうやって入手するのか。 ・(退職日の翌日にさかのぼって認定してもらうには)いつまでに手続きしなければならないか。 は確認済みでしょうか? 「離職票を預けるか、受給期間延長の証明を持ってこないとダメ」というところもあるのですが。 また、失業給付を受けている間は、原則として条件を満たしません(収入があるわけですから)。

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