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雇用保険について教えてください

雇用保険について教えてください少し話が長くなりますがご了承ください。 現在、勤続 満3年3ヶ月になる会社でアルバイトとして働いています。 会社の経営がうまくいっていないのか、先日給料の2割の支払いが遅れると給料日の3日前に言われました。 自分の給料の2割はどれくらいかなと思い、前月の給料明細を見たら、雇用保険料を徴収されていないことから雇用保険には加入していないようでした。(今までは気にしたこともありませんでした。) 自分は ○勤続3年以上 ○一日7~8時間程度の勤務時間で週5~6日勤務(週35~48時間) なので、被保険者となるはずだと思います。 雇用契約は1ヶ月ごとに契約書を交わしています。 一ヶ月ごとですが、毎月当たり前のように契約書を配られ、署名捺印しています。 でも退職する場合は一ヶ月前申告です。 厚生労働省のHPには 週20時間以上、31日以上の雇用の見込みがある労働者が被保険者となると記載してあります。 もしかしたら、31日以上の雇用の見込みというのに該当しないように1ヶ月単位で契約書を交わしているのかとも思いました。 今までに2回ほど給料日が突然変更(15日→25日→月末)され、今回は遅延です。理由は、取引先の入金が遅れてるとのことでしたが、入ってきたお金をそのまま使わなければいけないようなんて、相当切羽詰まっている印象を受けました。 先がある会社なら今から雇用保険に加入してもらうなどの手段があるのですが、今までの会社の経緯を考えるといつまでもつのかわかりません。 前置きがとても長くなりました。 上記の条件で自分は雇用保険の被保険者に該当しますか? また、該当する場合はどうすればよいのでしょうか? 皆さん、宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    今の状態では、雇用保険の被保険者に該当しません(未加入)。 しかしながら、救済措置を受けることができます。退職後の場合には、働いていた期間の給与明細書・源泉徴収票などを持参してハローワーク(公共職業安定所)に出向いてください。過去2年間の遡及加入申請手続き及び今後の失業給付受給手続きができます(自己負担分の雇用保険料は、納める必要があります)。 事業所全体が雇用保険に未加入の場合には、時間を要する場合があります。 在職中の場合には、ハローワーク(公共職業安定所)又は、労働基準監督署にご相談ください。 雇用保険の加入を指導して貰えます。事業所に加入意志があり、雇用保険料を一括して納めた場合に、雇用保険に遡及加入(全期間)ができます。自己負担分の雇用保険料は、事業所から請求されます。経過年月の雇用保険料の負担に不服のある場合には、民事裁判により、損害賠償を請求できます(諸経費自己負担)。 給与未払い等が生じる場合には、労働基準監督署にご相談ください。 万一(倒産等)の場合には、労働債務としての認定(どの債務にも優先して支払いを受ける権利)されます。事業者に支払い能力の無い場合には、国が事業者に代わり(給与の8割に相当する額を)立替支払いをします。 注:雇用保険の遡及加入期間については、過去2年間の遡及に限定していません。過去2年間に限り遡及されるのは、労働基準法の規定による「賃金(退職手当を除く)・災害補償その他の請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間行わない場合は、時効によって消滅する」による解釈です。

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