解決済み
育児休業給付金と傷病手当金はダブル受給できるのですか?現在妊娠7ヶ月で就労不可との診断から会社を休んでいます 現在は傷病手当金の申請をして手当金をもらって生活しています。 予定日が12月30日なので11月18日から産休で出産手当金の申請をする予定です。 その後、育児休暇にはいり育児休業給付金の申請をしようと思っているのですが 現在、仕事を休んでいる理由が「うつ病」なので出産後も症状があり医師が認めれば 育児給付金と傷病手当金とダブルで受給できるのでしょうか? 働きもせずお金だけもらおうなんて考えが甘いんでしょうけど、もらえる権利があるならもらっておきたいな・・と思いまして・・ご存知の方、教えてください。 ちなみに4年ほど正社員で社会保険です。 育児休業は出産して託児所が見つかり、体調次第仕事復帰は早めにしたいとは思っています。 でもダブル受給できるのであれば無理せず、ゆっくり休みたいですけど・・・
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法的に受給資格を問うだけなら、muko_02さんが正解。 しかし、常識を踏まえてどう判断されるかとしたら、hdhdhghsdghsgsさんの書かれていることは傾聴すべき問題だとおもいます。 法的にそれぞれが受給可能だというのは、健保と雇用保険では横の連携がないから、それぞれの管轄する範囲で条件を満たしていれば受給できてしまうというだけあって、お互いに相手方の受給を知っていれば、支給に対する審査対象にはなると思います。 育児休業給付金は、「育児のために労務につくことができない」ということです。 傷病手当金を貰っている状況は、「病気で休職して自宅にいるから育児をしているのであり、病気が治れば出勤する。育児は委任できる。」イコール、育児のために労務につけないわけではない、と判断されることは十分にあり得ます。 反対に、「病気が治っても、育児があるから労務不能」というなら、「育児のために休んでいるのであって、病気のせいというわけではないんだ。ならば、傷病手当金は支給対象ではない」 というように、どちらかを理由にすれば、もう一方の理由と矛盾が生じます。 そして、そもそも、「傷病で、欠勤しており給与を支払っていない証明」と、「育児休業給付金受給資格取得申請」をするのは、どちらも会社です。 常識のある会社なら、「これ、2つ請求するのはおかしいんじゃない?」という"普通の"反応を示すと思いますよ。 そこで、貴方が、「いえ、これは法的にどっちも請求できるんです」と言って、申請することは可能です。 会社が、それで「両方できるならどうぞ」と受け付けてくれるなら、たぶん受給できるでしょう。 しかし、まともな会社なら、「どちらか一方だけ手続きする。不満なら、関係先に問い合わせてくれ。会社は事実の通り報告して、受給手続きができるか確認する」くらいの応対をするような気がします。 少なくとも、社内ではうつ病で休職している貴方に対しての見方は変わるとのを覚悟するくらいは平気でいる必要はありそうです。それは蛇足ですが。
私の勤務先だとダブル受給はできないですね。 療養休暇と育児休業を同時に取得できないからです。休む理由は1つということです。 産休までは傷病手当金、産休中は出産手当金、とそこまでは大丈夫だと思いますが、その後育児休業になるのか、療養休暇になるのか、によって対応が異なると思います。 私の勤務先では特例で大体の方が育児休業を取得しますが、その間も療養期間を裏で通算しているので、育児休業が終わった時点で傷病が治っていないと、育児休業が終わっても復職できないことになります。 個人的には産後の育児って本当に大変だから、うつ病がひどくならないといいなと思いますけど。がんばってください。
なるほど:1
健康保険法第103条 1、出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 2、出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。 出産手当金とのダブル受給はできませんが、育児休業給付と傷病手当金との調整法令がありませんので、受給可能だと思いますが、ハローワークでの判断ですので、ハローワークに相談してください。
なるほど:1
先の回答は間違っています。 育児休業給付金と傷病手当金はダブル受給できます。 育児休業給付金は雇用保険の制度、傷病手当金は健康保険の制度。 法律にダブル受給を調整する条文がないため、それぞれの受給要件を満たしていれば両方受け取れるんだそうです。 補足 ハローワークは要件を満たしていれば認めます。 問い合わせても良いですがハローワークが傷病手当金受給を理由に育児休業給付金を認めない判断をすることはあり得ません。 働かずに両方もらうことについては本人も気にしています。 まともな会社なら云々と説教するのは野暮でしょう。私も「いいのかなぁ」とは思うが、出来るものは出来るのです。 まともな会社なら法律に従って当たり前なんで、会社が会社の判断でどちらか一方の手続きを拒むことは出来ません。
なるほど:2
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