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未成年者の業務委託契約の解除について

未成年者の業務委託契約の解除についてhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1094602210 先程も質問させていただいた内容について回答いただきありがとうございました。 私なりにいろいろ調べてみました。 私は19歳の大学生なのですが、進学を機にアルバイトとして家庭教師をはじめました。 その際に指導委託契約書というものを出され、聞いてみると普通のアルバイトの契約書とのことだったので契約しました。 体調の悪化などいろいろあって契約期間内ですが、続けられなくなってしまったため契約解除を申し出たのですが、契約は1年だからの一点張りで解除できませんでした。 業務委託契約だと労働法が適用されないということも知らなかった私が無知すぎて嫌になります。 頑張って人に聞いたり調べたりして、民法に未成年者の契約は保護者の同意がなければ保護者が取消を求めることができるという内容があることを知りました。 会社に研修と契約を兼ねて1人で行った際には未成年であることを申し出た上で学生証を提出して、自分の名前を書きました。 その下に保護者氏名の欄があって、会社の人に聞いたらこの場で私が書きなさいと言われたので書きました。 この場合は保護者の同意にあたるのでしょうか? そもそも、売買契約じゃなくて業務委託契約は民法が適用されるのでしょうか? このまま続けると本当に心も体もダメになりそうで怖いです どうかお力添えをお願いします

補足

回答いただきありがとうございます。 業務委託契約の注意点②④⑤⑥についてはやり方の指示あり、日時は厳格に決められ、他の人に変えれず、契約書には時給と書いてありますので雇用契約と変わらないと思います。①や⑦は半分当てはまり③は微妙といったところです。 契約書に会社側は解除できるが講師側は1年契約となっているのでメリットの④は使えないと思います。 労働法は使えないかもしれませんが、民法4条は適用できませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最初に「労働契約」と「業務委託契約」、「請負契約」の違いについてご説明します。労働契約(雇用契約)は民法623条により「雇われるものが雇い主に対して労務に 従うことを約束し、雇い主がその対価として報酬を支払うことを約束することによって 成立する契約」とされています。次に業務委託契約は民法643条、656条により一事業主として特定の仕事を処理 することを目的として行われる契約です。ですから、労務の提供による対価として報酬 が支払われるのではありません。社会保険労務士との顧問契約などもこの範 疇に入ります。 請負契約とは一つの仕事を完成させることを目的とし、その結果に対して報酬が支払 われる契約です。民法では632条に記載されています。 業務委託契約や請負契約のメリットは、 ①社会保険関係諸法令が適用されないため社会保険料の支払い義務がない ②労働基準法が適用されないため時間外労働手当の支払いが不要。 ③有給休暇を与えなくて良い。 ④雇用関係でないため、いつでも契約が解除できる。 ⑤最低賃金法の適用をうけないため、話し合いの上で報酬を自由に決定できる。 などです。しかし、契約が業務委託契約や請負契約であっても、実態が労働者とかわらなければ、社会保険料逃れの偽装契約とみなされかねません。業務委託契約や請負契約をするときには、以下の点にご注意ください。 ①仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があるか ②業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいないか ③通常予定されている仕事以外に従事することはないか ④労働時間管理など拘束性がないか- ⑤本人に代わって他の者が業務を行うことを認めているか ⑥報酬の計算単価が時間給や日給といった時間を元にしていないか ⑦本人が所有する機械・器具の使用を認めているか などが、労働者性の有無を判断する基準になります。他にも裁判例では ①採用・委託などの選考過程が正規従業員とほぼ同じであること ②報酬について給与所得としての源泉徴収をおこなっていること ③労働保険の適用対象としていること ④服務規律を適用していること(就業規則の遵守を求めていること) ⑤退職金制度など福利厚生制度を適用していること などがあった場合は、労働者性を肯定する補強事由を有するものとしています。 ここに掲げるものに該当するものが多く存在するときは労働者性が高いとして業務委託 契約や請負契約とはなりませんのでご注意ください。又保護者の欄は保護者の自筆でなければなりませんんで、当然無効となります。メリットの中の4番が適用されますので、契約解除は可能です。 民法第5条第2項(未成年者の法律行為)の条文 第5条(未成年者の法律行為) 1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 民法第5条第2項(未成年者の法律行為)解説 趣旨 本項では、未成年者の保護のための具体的な規定として、未成年者の法律行為の取消しを規定しています。 前項(第5条第1項参照)の規定に反しておこなった法律行為(=契約など)は、後で取り消すことができます(第120条第1項参照)。 つまり、法定代理人の同意を得ずにおこなった未成年者単独の法律行為は、後で取り消すことができる、ということです。

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  • 業務委託契約書を交わしていたとしても、実態として労働者であれば、労働基準法が適用されます。業務に指示があり、日時時間が決められているのなら、労働契約とされます(業務委託かどうか判断基準である使用従属性や労働者性といった要素すべてに当てはまっている必要はない)。 質問文を読む限り、あなたは労働者とされると思います。しかし、労働者であっても、1年契約であれば、原則、期間の途中で辞めることはできませんが、やむを得ない事由があれば、期間の途中であっても直ちに契約を解除することができます(民法628条)。だだし、一方に過失がある場合は、損害賠償義務が生じますが、あなたの場合であれば、裁判になっても認められないでしょうね。 また、労働者であり、労働契約とされれば、未成年にとって不利であれば、親権者等の同意があったとしても、将来に向かって労働契約を解除することができるとされていますから、期間の途中であっても労働契約を解除することができます(労働基準法58条2項)。 業務委託契約も「契約」ですから、未成年であれば、親権者等の同意を得ない行為であれば取り消すことができます(民法5条)。あなたは、会社の人から言われて、親の名前でサインしていますので、同意があったとは認められないでしょうね。 内容証明郵便にて、労働契約であることを主張し、上記いずれかの定めに則り労働契約を解除する通知を送り、辞めることだと思いますが、一度、労働基準監督署、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーで相談しておいた方がいいと思いますよ。

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