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アルバイトのシフトカット、解雇に関して質問させてください。

アルバイトのシフトカット、解雇に関して質問させてください。小売店の歴の浅い店長をしております。 この度一人のバイト(勤続1年3ヶ月)のシフトを週3回から週2回に減らしました。理由は作業速度が他のバイトに比べ劣るからなどです。通常1時間程度の仕事に2時間ほどかかり、シフトの終業時刻までに終わらず残業をしてやっと終わる感じです。入店当時はさらにひどく、半年ほど前に注意して多少改善が見られたのですが、慣れてきたらまた遅くなり、暇な時期で30分~1時間、繁忙期になると最悪2時間くらい残業です。他のバイトは繁忙期の中の特に忙しい日で1時間弱の残業くらいです。 また、注意を受けたあとに同僚に愚痴をこぼし内容を愚痴を受けた同僚から確認すると「私は一生懸命やっている、だから私は悪くない」や「忙しいんだからしょうがない」、あげくに「店長が私のことを嫌っているから一人で勝手に言っているだけ」だそうです。まぁ嫌いということは否定しませんが。 後、上司への態度が悪いというのもあります。(指示された仕事を「無理」と言って断る。軽く注意したら「しょうがないじゃないですか!」と逆ギレ、等)こちらは一部反省しているようです。 本題として3点質問がございます。 ① 上記の理由はシフトカット、解雇の理由としては不適当でしょうか? ② 知恵袋を拝見させていただくとシフトを減らす場合、本来受け取れるはずの給与額分までは保障しなくてはならないとありましたが、それは通達した次の一か月までなのでしょうか?それともこの先ずっとなのでしょうか?8月中旬ごろに9月16日からのシフトを減らすと通達しました。(15日締め) ③ 解雇にした場合も保障を支払うようですが、これは1ヶ月前に通達してその間の給料とは別に支払う必要があるのでしょうか? 下手な文章と愚痴が混ざってしまい気分を害する方もいらっしゃるかもしれませんが、ご回答いただければ幸いです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基法を読むだけで、参考になると思いますけどね。法律ですけど難しい文章ではありません。検索で出てきます。労基法には正社員やアルバイトの区別はありません。 ①「著しい能力不足」は解雇理由になります。ただ「店長の独断と偏見により」とならないように、相手や第三者にも判るような基準が必要です。相手もただ「遅い」では「自分はキチンとやってる」と言います。 言い訳できないように目標を与えて、こちらが教育をしたというアリバイが必要です。 ②じゃさ、売上に応じてシフトの増減が激しい飲食店なんかは営業どうするの?公務員じゃないんだから「きっちり保証」なんか無理です。誰がいったのかな? ③会社都合の解雇の場合(つまりバイトに罪がない場合)、30日前に解雇予告をすれば解雇できます。(1ヶ月ではない。1月と2月では日数が違うから) 29日前に通告ならば1日分の平均給与を支払う必要があります。 「仕事が店の要求に達してない」は、懲戒解雇にするには厳しいので、会社都合になるでしょうね。採用も教育も会社の責任ですから。 まずは面談。契約書はありますよね?契約満了1ヶ月以上前に「次回で契約は打ち切る」と言えば良い。契約途中ではないので、比較的スムーズに、そして1ヶ月以上前ならタダで解雇できる。

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  • 解雇させないほうがいいと思いますよ。その人は、次の職場に入っても、また同じことのくりかえしですから。 ①と③は、他の質問者さんの通りなので省略します。 ②は、契約違反になります。週5日か週3日で契約したほうがいいですよ。シフト減らし、バレれば労働基準監督署から指導がきます。 シフト制なら、会社の都合で出勤日は決めることはできます。ですが、事前に出勤希望予定のシフト表を提出させ、希望にそったシフトを決める会社がほとんどです。 シフトを決められるというのは、定休日がなく交代で休みをとっているということなのでしょうか? 例えば、週5日で契約しているということは、週5日は就労させなければなりません。ただし、会社の都合で休みの曜日は調整することはできます。でも、出勤日数を減らすことは契約違反です。 また、週休2日制であれば、その週は契約通り2日休日を与えなければなりません。それを休日を増やしたり減らしたりすることもできません。 ですので、出勤管理はできますが、出勤日数を勝手に増減はできません。 本人からシフトを減らしてほしいという希望がない限り、店長が勝手にシフトを減らすことはできません。契約書を書かれたとおりにしなければなりません。たとえ、能力の低い人間はもちろんのこと、休みが多い人間や自己主張の弱い人間(自分勝手ともいう)は、使いたくなくても、よい人が入ってきても、シフトを削っていっても、それもいけません。これも契約違反です。 最初が週5日で徐々に週3回から週2回に減らしても、それは契約違反です。契約内容を確認してみてください。

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  • アルバイトには社会保障は及びません。したがって、基本的に首にするのは雇用側の自由です。いきなりクビを突きつける事も可能ではあります。ただ、倫理的にはいきなりクビっていうのはキツイかも。警告するなりしてあげる方が親切ってもんです。感情的にも相手もいきなりクビでは納得できないでしょうから。給料ですが、日割りで問題ないはずです。 解雇理由とか聞かれた場合は、何度も注意しているのに、改善が見られないので、で大丈夫だと思います。

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  • 店なり会社に就業規則はないのですか? 就業規則に、解雇に当たっての項目があれば、その手順にしたがって手続きをしましょう。 そうでないと、逆に不当解雇で訴えられる可能性があります。 就業規則がない場合(ということはないと思うのですが…)は、労働基準監督署に行って「解雇予告」と「解雇予告手当」について相談してみてください。

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