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減給処分で10分の1以下で…と労働基準法で決まってますよね? もし、手取りで20万の人が、10分の1の減給をさ…

減給処分で10分の1以下で…と労働基準法で決まってますよね? もし、手取りで20万の人が、10分の1の減給をされたら手取りいくらになるんですか? 18万でよろしいですか?

補足

だいたい、何ヶ月間減給が一般的ですか?3ヶ月でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    追記しました★ こんばんは。 減給処分に関しては、以下のような制限があります。 「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払い期における賃金の総額の1/10を超えてはならない」とされています。 ちなみに手取り額ではなく、社会保険料が控除される前の支払額で算出します。 手取りが20万ということで、支払額を25万とします。 平均賃金=(25万×3か月)÷92日(6-8月の3か月で計算) = 8152円 つまり一回の制裁案件にかかる減給額は4076円以下となります。 また月給制の雇用契約において、複数の案件で数回の減給処分が行われる場合は、一か月につき上限は25,000円となります。 一か月で7件の案件で7回の減給処分があっても、上限は25,000円だということです。 すると、25万-25000=225,000 これに対して控除がかかるので、まあ概ね18万程度になるでしょうが、18万を割ることはありません。 補足を拝見しました。 減給期間は就業規則で決まりますので、まちまちですね。 ただし就業規則で定められた期間を超えた減給はできません。 見たところでは、1か月が多いと思います。 ただし減給額が法の基準を超える場合は、翌月以降に繰り越すことはできるので、実質数か月に渡ることはあり得ます。 ただしその場合は何度も制裁案件を犯すことになるはずなので、その場合は降職などの別の処分になることが多いですね。 降職処分にすると、基本給が下がっても違法になりませんので。

  • 減給3か月といった数か月に渡る減給方法は、公務員にしか認められていません。民間企業であれば、遅刻などの減給事案1回あったのであれば、1日の平均賃金の半額までの額を1回に限り減給することができます。 減給事案が、同じ賃金計算期間内に複数回あり減給額の合計が1回の給料総額の10分の1を超えてしまった場合は、1回の給料総額の10分の1までしか減給できませんので、減給できなかった分については次回以降の給料から減給することになります。 なお、減給は、手取り額ではなく、税金や社会保険等を控除する前の総支給額から算定されます。

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