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内定式に印鑑持参と書いてあったのですが、法的効力がある書類を書かされるということはあるのでしょうか?

内定式に印鑑持参と書いてあったのですが、法的効力がある書類を書かされるということはあるのでしょうか?10月1日内定式があるんですが、印鑑持参と書いてありました。実は不謹慎を承知で申し上げますと内定を頂いた企業は第一企業ではないのです。今まだ就職活動中で、もし他の企業から内定を頂いたら現在頂いてる企業の内定はお断りさせて頂こうと考えております。印鑑持参と書いてあったので、法的効力がある書類を書かされるのか心配しております。 質問なのですが、内定式で法的効力がある書類を書かされることはあるのでしょうか?つまり、内定を取り下げたら損害賠償を請求されたり、内定を取り下げることが不可能になったり等はありえるのでしょうか? もう一つ質問させて頂きたいのですが、内定式の前の懇談会がありそこでは3000円支給されます。内定先の企業のお店で遊ぶという企画で、交通費も支給されます。またその後の内定式への交通費も支給されます。この場合、内定を取り下げることができた場合、その後にその費用を請求されることはあるのでしょうか?もしその費用を請求されたら、その支給された費用は払う必要はあるのでしょうか?長々と申し訳御座いません。その事が気になってとても不安です。 ご回答宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    内定承諾書に法的拘束力はないです。 憲法22条に「職業選択の自由」があります。 内定承諾書はあくまでも採用活動における、あなたと企業とが 交わす「約束」の意思表示でありそのことによる罰則を設けることは 労働基準法第16条で禁じられています。 ということで、承諾書提出後に辞退することは可能です。 また辞退しても損害賠償は発生しません。 これも労働基準法第16条のもとに内定者と損害賠償を 予定するような約束を交わすことは一切認められていません。 内定辞退を拒否されても、会社へ「辞退届」を提出し 相手方が受け取った時点で内定契約は解約出来ます。 なので後は倫理的な問題です。 結構内定式後に辞退している人はいますが・・・ それでも早め早めの方がいいです。後になればなるほど 企業に迷惑がかかってしまいます。 でも内定辞退というのは仕方がないことでもあって、 企業も例年経験しているでしょうし、ある程度そういうことが 起こるということに対しては理解してます。 自分の人生ですから、自分の後悔のない選択をしてください。 辞退するときは誠意を持って対応してください。 請求されるってことはまずないです。でもお世話になりながら 辞退する結果になってしまったことは誠心誠意お詫びしてください。 会社に出向いてと言われたら素直に出向いて、謝ってください。 内定を頂けたことに感謝の気持ちを忘れず。

  • >内定式に印鑑持参と書いてあったのですが >内定式の前の懇談会がありそこでは3000円支給されます。 >交通費も支給されます。 その3,000円と交通費支給の領収印のためでしょ?

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  • いずれにしても、内定式に参加後の辞退は余りにも非常識ですよ。 すでに内定承諾書にも署名、捺印してますよね? 懇談会の費用ぐらいたかが知れてるでしょうから、万が一請求されたら、 私なら払います。

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