解決済み
子供がスポーツ少年団の監督から「粒鍼」というモノを貼られて帰ってきました。かすかな知識なので間違ってるのかもしれませんが 鍼と名のつくものは資格が無いと貼れないのでは? と認識をしています。 ただ「粒鍼」といっても金色のまるい粒なので鍼の資格はいらないのかも? と思ったりもしています。 「粒鍼」には鍼灸師等の国家資格は必要なのでしょうか?
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解釈次第ということになりそうですが、はり師の資格が必要な 施術行為とはならないのではないでしょうか。 これが資格を要する行為だとすれば、他人に貼ってあげることができなくな るのではないでしょうか? 巷の無資格マッサージは「治療」「こりほぐし」などを目的としていないため 法律の枠外にあるのです。「リラクゼーション」「慰安」なら資格自体が不要 となります。 一方、湿布薬を貼ってあげる、点眼の補助、傷の消毒などは「医行為」または 「診療の補助」として、医師または看護師などの免許を有する者でなければ 行ってはならないのですが、家族間などの行為で「業」としていなければ法違 反とされることはありません。
体内に鍼が入るわけではありませんので、あまり問題がないと思います。 ピップエレキバンを知り合いに分けるといった感覚でしょうか。 監督が勝手に子供に貼り付けるとNGになります。お金を取って無くても良くないことです。 業とするのは、金銭の授受だけでなく、繰り返し行う行為に対して規制していると思います 自分で貼る、もしくは親が貼ってあげるなら問題はないと思います。 とっても小さいものなので、子供が誤飲したりするのを防いであげてください。 あと、金属アレルギーがある場合には注意が必要です スポーツに関して効果的なツボは「経絡テスト」というキーワードで検索してみてください
鍼灸柔整師です。 粒鍼も鍼灸施術の一つです。 鍼灸施術を業として行うには“はり師・きゅう師”免許が必要となります。 しかし今回の件は、監督が好意により自分の教え子に対して行った行為です。 大雑把に言うと代金を徴収しておらず、知り合いに対して行った事などから業にはならないと思います。 例えば、エステサロンや整体でサービスの一貫として粒鍼を行っている場合、代金は徴収していなくても不特定多数のお客さんに対しての行為となるので業とみなされる可能性はあります。でも今回は教え子です。 粒鍼はドラッグストアでも簡単に購入できます。実際に刺入する鍼のような危険性もありません。 心配しなくていいと思いますよ。
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