解決済み
宅建の建築基準法の質問です。 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は建築物の「用途」に関する制限を条例で定めることができないのは何故ですか?
聞き方が悪かったでしょうか? 何故、「用途」だけ定めることができないんでしょうか? 基準があるのはわかりますが、他、高さや建ぺい率などは定められるのに何故用途だけは駄目なんでしょうか?
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そんな山奥にまで用途規制の網をかけて制限しても無意味でしょうが。いくら山奥でも家を建てる人はいますから、最低限の制約だけにしたんだと思います。余談ですが、宅建試験受験の友達に、物事に拘る性格の人がいました。その方、いちいち物事に拘っていたので勉強が進まずについには不合格でしたよ。
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