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マージャン店舗などで、送迎の車を用意した場合、運賃代として対価をもらうと法律違反になりますか?

マージャン店舗などで、送迎の車を用意した場合、運賃代として対価をもらうと法律違反になりますか?人を運搬して対価を得るタクシーやバス会社でなく、例えばマージャン店舗などで、送迎の車を用意した場合、運賃代として対価をもらうと法律違反になりますか? また、運賃代としてでなく、ガソリン代として金銭をもらうことも駄目でしょうか? あくまでも、無料で送迎し、送迎がなくても同一の値段でなければ法律的に問題なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 道路運送法第78条により、自家用自動車(白ナンバー)で、人を運んで、その対価(送迎料、サービス料、ガソリン代など名目のいかんを問わず、実質的に対価とみなす)を取れば、いわゆる「白タク行為」となります。 ただし、本当にガソリン代(どんぶり勘定ではなく、ちゃんと証明できることが必要)であれば例外的に違反行為とはなりません。 ただ、麻雀店などの場合、送迎対象者の割合によっては、ゲーム料などにあらかじめ送迎料を組み込んでいるとみなされる場合もあります。

  • そういうのを白タクというんです。 たとえガソリン代実費だけでも、もらってはいけません。 ボランティアが自分の車で体の不自由なかたを病院などに送り迎えしていてガソリン代実費だけをもらっていたのが、白タクにあたるとして検挙されたことがありましたよね。 もっと詳細な法的見解は、詳しいかたの回答を待ってもらえばいいかと思いますが。

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