解決済み
労基法14条1項 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。-以下省略- ↑これは労働契約の更新を妨げる趣旨ではありません。 労基法は人身拘束性を嫌います。有期労働契約には人身拘束性がある(民法の原理原則からすれば、途中解約は原則として不可ということになってますので。)ので長期間の有期労働契約人身拘束はダメよ、という趣旨です。 なので、更新はその時点で当人の自由意思によって決めますから、それより前の契約期間のハナシなんてどうでもいいわけです。本条の趣旨は、将来に向かっての人身拘束の制限ですので。 だから更新は何ら妨げられません。 他方これとは違う法律ですが、ごく短い有期労働契約を更新更新なんていうセコイ使い方はせずに、なるべく長い期間の契約にしてやってくれや、なんていう法律もあります(もちろん労基法3年に反しちゃダメですが。)。こっちの趣旨は雇用安定のためです。
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