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アルバイトの労働時間って…?

アルバイトの労働時間って…?アルバイトの労働基準法?を教えてください! ・月何時間までなら働いていていいのですか? ・1日何時間まで働くことが可能ですか? ・どれくらいの基準を超えたら休憩がもらえるのですか? 高校生ですが、気になったので質問させていただきました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    アルバイトの労働時間についてですが 社会保険等に加入しない範囲ならば週30時間未満です。 なので、その範囲内であれば1日8時間までなら勤務可能です。 週30時間を超えるようであれば、社会保険加入が義務付けられています。 休憩については、6時間以上の勤務で45分間、8時間以上になると最低1時間の休憩付与が義務です。 なので5時間勤務の場合は休憩を与えなくても良いのです。 ちなみに、雇用保険については、学生の場合、加入対象外となっています。 ですから、学生(大学生でも)は何年勤務していても、退社したあとの失業保険はありません。 離職票そのものが発行されません。 学生は学業が本職なので勉強に支障がでるくらい働くのはダメってことらしいです。

  • kikuchi_1996さんが回答されてる通りです。 しかし、残念なことに、法律の通りきちんと運用している仕事場は少ないです。 自分なりに妥協できるラインと、法律を照らし合わせて、ひとつひとつ考えていってください。 周囲の働いている方のお話はとても参考になるので、いろんな方とお話してみてください。

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  • 最初に答えておきますが、アルバイト用の労働基準法という分け方は無く、アルバイトも法律上は、労働者になるので、 正社員と同じ労働基準法が適用されます。 基本的には1日8時間までで、1週間で40時間までになります。これを超えて仕事をさせた場合には、残業代を支給する必要があります。(労働者が働いてはいけないという法律ではありません)>雇用してる側が働かせてはいけないが正しい。 1日の労働時間を6時間を超えて8時間未満の場合には、45分以上の休憩が必要です。1日の労働時間が8時間以上の場合は、1時間以上の休憩が必要にないります。

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