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職業訓練の受講資格について詳しい方教えて下さい。

職業訓練の受講資格について詳しい方教えて下さい。職業訓練を受けようと思っております。現在は無職です。訓練校は民間委託のスクールです。給付金は現在収入がある為、受けるつもりはないのですが、収入があっても訓練は受けられるのかが知りたいです。収入は何処かに勤務して得ているわけではなくオークションで自身のコレクションなどを売って得たものです。アルバイトにしろ派遣にしろ何処かで雇われていると訓練は受けられないかと思うのですが、私のような場合でも無理でしょうか。ハローワークで聞けばいいだけの話なのですが、何か聞きづらくて質問させていただきました。

補足

カテゴリーマスターさん、ご回答有難うございます。収入はバラつきありますが月平均12万ぐらいです。給付金は本人収入8万円以下となっておりましたので、該当しないと考えております。給付金はあてにしておらず、上記の通り、オークションなどで物を売って得た収入があっても、職業訓練が受けられるのかが知りたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    (離職者対象の)職業訓練は、就業していない方(失業者)の再就職を支援するためのシステムです。アルバイトなどで限定的に働き収入を得ている場合でも、就業しているとみなされない程度の働き方であれば、失業者として職業訓練受講資格が認められます。 (注)具体的には、1月以上の雇用契約で週に20時間以上の勤務時間などであれば、雇用保険法上、雇用保険に加入する義務が生じ、就業しているとみなされます。 そういう観点で質問者さんのオークション状況を見てみますと、ストアとして営業しているというのとも明らかに違うようですね。また、過去に「購入」するなどして集めたコレクションを切り売りして収入を得ているわけですから、売価から原価を差し引いた「収益」が毎月12万円あるというふうにはみえないですね。 従いまして、職業訓練受講資格としては、問題ない(収入があるからといって即アウトということではない)と思います。 あとは、給付金受給条件がどうかということですが、コレクションのための当初購入価格の記録が残っており、それを原価=必要経費として証明できるならば、売却価格との差額が収入ということになり、それが月額8万円以下であれば給付金も受給できるかもしれません。 ただし、別の要件として金融資産300万円以下というものがあります。 コレクションは金融資産ではありませんが、不要不急の贅沢品であって売却することによって当面の生計をたてることができるものであれば(そして現にそれを売って生計を立てているのであれば)、自分で生計を賄えない者(貯金を切り崩そうにも貯金が少ない者など)を経済的に支援し訓練を受けさせるという制度の主旨に鑑み、給付金の支給は不要という判断があるかもしれません。 もっとも、明文の要件としては「不動産」や「金融資産の基準」はありますが、それ以外の「動産」の制約はありませんので、質問者さんが(証明書類を持って)強く主張すれば、給付金受給も十分に可能性があると思われます。 (例えば、300万円以上の車を所有していても、まずそれを売ればよいので給付金は支給しない、という話にはならないわけです。それと同じ。)

    1人が参考になると回答しました

  • 無職で、仕事に就きたい人が受けられます。 問題ないと思いますし、どれくらいの収入があるのでしょうか。 収入にバラツキがあると思います。 給付金が受けられるかもしれませんので、相談してみてはどうですか。 「補足」 原則、無職の人を、仕事に就きやすくするための職業訓練です。 明らかに、仕事に就くことができない、就くつもりのない人は受講できませんが、将来の為にという人もいるし、本当は就職するつもりのない方も受講しています。 あくまで自己申告で、訓練後に就職活動をしているかしていないかの、確認、調査もありません。 オークションをしていること、収入があることを、ハローワークや訓練校での面談時に言わなければ受講可能かと思います。

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