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正社員になれない人たちは自助努力が足りないからでしょうか? バブルの頃と今の正社員との働き方は同じだったんでしょうか?…

正社員になれない人たちは自助努力が足りないからでしょうか? バブルの頃と今の正社員との働き方は同じだったんでしょうか? また、正社員以外の雇用形態(契約社員・派遣社員・パート・アルバイト・嘱託など)は基本的に不安定なのは同じですが、企業から見て正社員以外の雇用形態は経営状態によって、いつでも使い捨てできる労働者なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法上 正社員という区別はありません。 あるのは「期間の定めがある雇用」と「期間の定めがない雇用」です。 期間の定めがなければ労基法上は正社員でもアルバイトでも立場は同等です。 たまにこういうことを書くと裁判で正社員より先にアルバイトを解雇しても問題ないと出ている...と言われる方がいます。 ただしその判例でのアルバイトというのは正社員の補助的な労働という位置づけだからです。 アルバイトでも正社員と客観的に同じ仕事をしていると判断される場合はアルバイトだからと先に解雇することはできません。 ただ日本の法律には権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 そのアルバイトが正社員より先に解雇を言い渡されてもそれを飲んでしまうから会社がそれが通ると思う訳です。 そのアルバイトが解雇は不当だといって争うと会社の主張がそのまま通る事のほうが少ないです。 期間の定めも本来は一時的な労働力やスキルが必要な場合に結ばれるものですが企業はこれを期間がくればいつでも切れる労働力と考えています。 ですので概ね3年以上契約を繰り返しているとそれはすでに期間の定めがる雇用から期間の定めがない雇用に移行していると考えられ裁判で争うと期間満了の契約切れというのは通らない場合が多いのです。 また先頃 参議院で可決した労働契約法の改正案で5年以上契約を繰り返している場合は労働者が希望した場合は期間の定めがない雇用契約に切り替える事ということが明文化されました。 ようは労働者がそういう法律を知らないためにその主張をしないというのが大きいのです。 逆にいうと正社員が自分が正社員だから安全と思っていると非正規の労働者が主張をし出して簡単には解雇できないと企業が思うと正社員にもその手が広がります。 そうなるとそういう知識を持たない正社員のほうが危ないともいえます。

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