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職業訓練給付金について

職業訓練給付金について給付金をもらっているのですが1日だけ頭痛で休んでしまいました。 この場合、給付金は不支給になるのでしょうか・・・。 病院には行ってません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    求職者支援訓練制度での話と解釈して回答します。 疾病、傷病の場合は医療機関の領収書等が必要です。ハロワでは証明書がない限り、「やむおえない事由」には含まれず、その月の給付金は出ません。証明書の出せない欠席が、1日でもあれば、該当する月の給付金は支給されません。つまり「やむおえない事由」以外で1回でも休むと1か月分まるまる支給されない事になります。(支給されないのは、休んだ1日分ではありません) また1ヶ月の出席率が8割を切ると自動的に退校になります。 「頭痛で、病院に行くほどではないが、学校には行けなかった。」は、求職者支援訓練では「やむおえない事由」には残念ながら含まれません。基金訓練では訓練生、学校など数多くの不正受給が横行しました。それに伴い、昨年10月から求職者支援訓練制度ができましたが、不正時給を未然に防ぐ為、とても厳しくなりました。要するに、「病院に行くほど具合が悪いのであれば、休んでよい、そうでなければ学校にくるべし」と言う事なのでしょう。

  • 求職者支援なら貰えません

  • 失業給付ならば受講手当などは出ませんが基本手当はでます。 求職者支援訓練の10万円の給付の事ならば止むを得ない事情を証明する書類がないとその月まるごと不支給になります。

  • その日の分は支給されません。 やむを得ない理由を証明するもの(病院の領収書等)があれば基本日額は支給されたような。

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