解決済み
中小企業退職金共済からいただいた退職金の額が実際勤務した年数との差がかなりあり、勤続年数の3分の2ほどしかもらえてない以前勤めていた会社を退職する際に、中小企業退職金共済から退職金の支給をいただきましたが、私は新卒から約15年勤務していたのに、退職金としてカウントしていた期間は通年99月となっており、約5年分のカウントはされておりませんでした。中小企業退職金共済への手続きはすべて会社で行っており、私は何もできませんでした。このような場合、後から請求できるのでしょうか?パワハラにて退職させられたのに悔しいです。何かアドバイスお願いします。
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勤められていた会社の退職金支給規定では、どの程度の額になるのでしょうか? 私の会社でも、途中から中退共に加入したため勤続年数と掛けた年数は一致しません。 但し、退職金規程の額より中退共の支給金額が多ければそのまま中退共の額で支払われますし。 逆に退職金規程より中退共支給金額が少ない場合は、差額を会社側が退職金として支払ってくれます。 (いずれも退職金規程の通り) 先ずは、退職金規程上の支給金額より少ない金額なのかどうかを確認されることが、必要だと思われます。 退職金規程が無い場合、また中退共の分で終わり、というケースの場合は、いずれ労働基準監督署や各種相談を承るところを頼るしかないのでしょう。
なるほど:1
中退共の掛金月数と、勤続の通算を一致させなければならないような法律はないので、中退共に記載されている事実の通りに支給されてそれまでのことでしかないと思います。 中退共のほうは、社員は皆加入をと呼びかけはしますが、実際に会社としては、退職金規定で「勤続○年以上のものに退職金を支給」などと定め、それに基づいて「勤続△年に達したものは中退共に加入する」というような規定をしている会社は極めて多くあります。 そういう会社では、たとえ実際の勤務年数より、掛金の月数が少なくても、「それが会社規定で支給される退職金だ」と言えば正当で、そのまま通る話です。 退職金に関しては何も追加しての請求はできないと思います。
中小企業退職金共済に、入社月から加入することになっていたのかどうかです。 試用期間中は入らないということはありましょうし、15年前から会社が共済に加入することを決めたのかもしれません。 入社時点から加入するということになっていたのであれば、その5年も加入しているということが労働条件だったということになり、その5年間は最低掛け金の月5000円は掛け続けていたということで、不足分は会社が支払い義務があるということになります。 丸一商店事件判例を参照してみてください。 (丸一商店事件で検索してください) 追記 念のため・・・ 入社日から加入するという約束がなければ(もしくは退職金規定で入社日から加入するという規定がなかったのであれば)、共済から支払われた解約手当金(退職金)がすべてであり、追加請求権はありません。
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