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社会福祉法人の理事

社会福祉法人の理事お世話になります。 社会福祉法人の理事になる為の要件についてです。 調べた所、理事の要件については 「理事には社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者を加えること。」と有ります。 (他にも6つ程要件がありますが、質問の為にこの一つに絞っております) この「学識経験」・「福祉関係者」と今一絞りが無いものです。 私の学歴は高校中退。 そこからは真面目に介護職員(老人・身障者)として勤めており、5年になります。 介護福祉士も取得しており、有るデイサービス、訪問介護事業を経営している株式会社の管理も任されています。 この様な私は「社会福祉法人の理事」なる事は出来るでしょうか? 御回答宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会福祉法人の者です。 一慨に言えませんが「学識経験者」「福祉関係者」とは以下の方々と解釈しています。 ●社会福祉事業について学識経験を有する者・・・大学又は大学院で福祉を専攻し卒業している者。 その他、福祉とは直接関係無いですが次の者も理事としてOKだと思います。 医師・歯科医師・弁護士・税理士・司法書士 ●地域の福祉関係者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児童民生委員または児童民生委員経験者 区長など行政区の長またはその経験者 他の社会福祉法人の理事又は施設長 地域の社会福祉協議会の役員 保護司またはその経験者 私が今まで都道府県の監査でおおよそ把握している範囲が以上の通りです。 しかし、この文言だけで名文化されて具体的にその職業を指定されている訳ではありません。 「地域の福祉関係者」の解釈はその法人ごとの解釈でどれだけの範囲が福祉関係者なのか説明できればお役人は特に文句を言ってこないと思います。 結論として、あなたが社会福祉法人の理事になることは十分可能と思います。 ・介護分野で経験があり ・介護福祉士を取得していて ・他のデイとヘルパーの事業も経営管理をしている(事業は営利かもしれないが、間違いなく地域福祉に貢献しているはずです) の理由で大丈夫だと思います。

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