解決済み
再度公務災害について質問させて頂きます。 私は昨年11月、仕事中にケガをし、なかなか公務災害の手続きをしてもらえませんでした。 ケガは初診の整形外科の医師は『足関節捻挫』と診断していて、エバーステップだけの固定でしたが、歩くのも痛かったし、悪化する一方だったので、別の整形外科に診察を受けたらケガした時から『靭帯断裂』していたと言われ、固定の甘さからこじれていると言われ、治療が長引いています。 臨職だったので、休職制度はないと言われたけど、仕事中のケガを主張し、年内は休職させてもらい、治癒してないですが、1月から職場復帰しなければならなくて(職場から休職期間終了だから出勤してということです。)、復帰しましたが、やはり無理がかかり、悪化して再度休職させてもらいました。 その時、病院からは仕事をするなら、ケガする前とは同じくいかないから、仕事内容を変えてもらうか短時間勤務にしてもらったり、いきなりフルタイムでは働かないように言われていたので、上司にそのことを伝えましたが、フルタイムで雇用してるから仕事内容を変えたり、時短は認められないと言われました。 このような場合は、休業補償は支給されるのでしょうか? 治癒して再発だと手続きして認定されると補償はされるのですが、治癒していないので、通院はしていました。 医師から就業許可が出たのは先月でした。 公務災害の申請は遅延させるは、初診の病院では処置ミスされるはで私は精神的にもダメージが大きいです。
ケガはだいぶ良くなってきたのですが、公務災害の申請の結果がわからないので、医師が完治と見なすまで通院したら良いのかどうなのか迷っています。
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公務災害=労働災害です。 私は昨年11月、仕事中にケガをし、なかなか公務災害の手続きをしてもらえ ませんでした。----> 労災隠しをしようとしたことが見え見えですね(悪質なイ メージ)。 労災が発生した時は法律上会社に下記のような責任が発生します。 業務災害が発生したとき、当該事業主は、労働基準法により、労働者に対して、 療養費用や休業中の賃金等に関する補償責任を負うことになる。しかしながら、 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業では、以下で述べる通り労災保険 による給付が行われ、結果として事業主は労働基準法上の補償責任を免れる。 なお、労働基準法で義務づける補償のうち休業1~3日目の休業補償のみ、労災 保険から給付されないため、事業主は、労働基準法で定める平均賃金の60%を 労働者に直接支払う必要がある。 また、労働基準法上の補償責任とは別に、業務災害について不法行為・債務不 履行(安全配慮義務違反)などの事由により被災労働者や遺族から事業主に対し 民法上の損害賠償請求がなされることもある。事業主の安全配慮義務は、従前、 民法の規定を根拠に判例として確立されていたところ、2008年施行の労働契約法 で明示された。 さらに、事業主に限らず労働災害を発生させたとみなされる者は、警察による捜査 を経て送検され、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることがある。 給料に関しては、労災保険あるいは会社が保障しなければならないです。 最低でも60%もらえます。 労災には、労働基準法、民法、刑法がからんでいますので、会社はかなり弱い立場 になります。質問者さんが困ること=法律違反ということです。 労災隠しなんか言語道断、それ以外でも理不尽な行為は法律がかたをつけてくれま す。 もっと強気で行ってもよいんじゃないでしょうか?
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