教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

アルバイト先でギフトを買わされます。これは違法ではないのでしょうか?

アルバイト先でギフトを買わされます。これは違法ではないのでしょうか?私は現在ファミリーマートというコンビニでアルバイトをしている高校生です。 私のアルバイト先では5月、6月には母の日、父の日のギフトを各1つづつ、12月にはクリスマスケーキ、また今の時期ではお中元のギフトを1つノルマとして買わされます。 今月の7日にお中元ギフトの締め切りだったのですが、私はこのシステムに疑問を感じ注文をしませんでした。 そしたら昨日のお給料日、給料明細を見たらギフト代3150円がひかれてました。恐らく店長が私のお給料から勝手に何かを注文したのだと思います。 ただ、事前にアルバイト先の人から、注文しなかったら店長に勝手にお給料から引かれて注文されるよと、話に聞いていたので私に落ち度があるのでしょうか? しかし、さすがに人の給料を勝手に使って商品を購入するのは違法なのではないかと思い、ご相談させて頂きました。どちらにしてもここのアルバイトは8月いっぱいで辞めることにしていますので、労働基準監督署に相談することも視野に入れています。 ご回答よろしくお願いします。

続きを読む

696閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    賃金は全額支払われなければなりません。労基法24条には賃金全額払いの原則がありますので。 注文が自分の意思によるもので、かつ賃金から相殺することを承諾しているのならかまいませんが、文面の事例では注文すらしていません。押し売りです。注文したということにされたギフトを持って帰れば、たとえ事後であっても注文したということに対して異議を挟まず黙示的に同意していたという主張を会社に許すことになります。ギフトを持って帰らず、会社に対しては異議を挟み(注文していないから賃金を支払えと主張)、それでも支払ってくれなければ賃金不払いとして労働基準監督署に申告することです。 労働基準法 (賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略)

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

ファミリーマート(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

クリスマスケーキ(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる