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1か月分のバス定期券代を頂いているのですが、

1か月分のバス定期券代を頂いているのですが、すごく、体が疲れている時は、 自前でタクシーを利用しています。 タクシーの場合、最短経路を飛ばします。 この途中で事故に遭った場合、 通勤経路を逸脱か会社の指定したバス路線を利用していなかった 事を理由に、通勤途上の事故(労災)は認められませんか? 認められない場合、タクシー会社との交渉は可能でしょう?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    この場合は通勤に利用しているので労災は認められます と、言いつつ労基署からは認められない可能性が高いです なぜかというと、この場合タクシー会社の責任なので労災よりもタクシーの保険が対象となります タクシーの保険から治療費や休業補償が支払われます もし、タクシー搭乗中の事故で労災申請しても労基署からタクシー会社の保険から支払ってもらうよう言われて突っ返されますよ

    ID非表示さん

  • ぶっ飛ばすようなタクシーには乗らないようにしましょう。 通勤災害の認定は「合理的な経路」です。 会社に届け出た経路かどうかは関係ないです。別経路での通勤は、通勤費の不正受給にはなりますが、労災は労基署の判断ですので、合理的であれば通ります。 さて、私見ですが、タクシーは合理的ではないと思います。距離、時間、費用の兼ね合わせで判断だと思いますので。

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  • タクシー会社との交渉と労災は関係ないのでは? あくまで事故ったタクシーと乗っていたお客との 賠償の問題だと思います。 別に違う手段で帰宅していても合理的な理由があれば 労災は認められたと思います。その中に「疲労」が含まれる かは疑問ですね。疲労度合いは個人によっても違うでしょうし。

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    ID非表示さん

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