解決済み
1か月分のバス定期券代を頂いているのですが、すごく、体が疲れている時は、 自前でタクシーを利用しています。 タクシーの場合、最短経路を飛ばします。 この途中で事故に遭った場合、 通勤経路を逸脱か会社の指定したバス路線を利用していなかった 事を理由に、通勤途上の事故(労災)は認められませんか? 認められない場合、タクシー会社との交渉は可能でしょう?
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この場合は通勤に利用しているので労災は認められます と、言いつつ労基署からは認められない可能性が高いです なぜかというと、この場合タクシー会社の責任なので労災よりもタクシーの保険が対象となります タクシーの保険から治療費や休業補償が支払われます もし、タクシー搭乗中の事故で労災申請しても労基署からタクシー会社の保険から支払ってもらうよう言われて突っ返されますよ
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