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介護休業の日数及び給付金について

介護休業の日数及び給付金について会社の職員で娘さんの介護のため、長期休暇の依頼がありました。 娘さんは現在入院中で、一時帰宅後の再入院だそうです。 有給休暇(20日)+介護休暇(5日)+残りは介護休業(93日)を取得される予定だそうです。 ①介護休業とは休日(土日祝)を除いた実労働日数でしょうか? ②介護休業に休日(土日祝)が含まれた場合、実労働日(月~金)を繰り返し申請することは可能でしょうか? ③②の場合、介護休業給付金を満額(93日分)受けられるのでしょうか? ④診断書等は必要でしょうか? どなたか詳しい方、教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    細かく書くときりがありませんので、ざっくりと書かせていただきます。 ①②について 会社の規定によります。普通は暦の日数ですね。 ③について 開始の日から3ヶ月、または復帰するまでの期間が給付金支給の基本となります。 復帰してから同じ要件で再度介護休業に入ったとしても、給付金は出ません。 支給を受けるためには、他にも要件があります。 ④について 添付書類は、色々とあります。 ・賃金台帳、出勤簿・タイムカード等 ・対象となる家族の氏名、性別、生年月日、本人との続き柄が確認できる住民票記載事項証明書 ・介護休業申出書(会社で使用している用紙) ・通帳の写し 要件やハローワークによっては、さらに添付書類が必要です。 はっきり言って介護休業はややこしいです。 介護休業自体のことについては、都道府県労働局の雇用均等室に。給付金のことについては、ハローワークに確認をしてください。 あるいは、お金がかかりますが、社会保険労務士に依頼すると手間がかなり省けます。

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