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治療代返金について

治療代返金について鍼灸院を開業しています。開業届けを出す当時はバイトと掛け持ちでした。そのことを保険所の方に話すと「でしたら開業日のみ記入して下さい」と言われ「月火水」と記入しました。後、患者さんも多くなりバイトも辞め鍼灸院のみで生活出来る様になりました。しかし、開業届けに曜日記入をしたことをすっかり忘れていてその他曜日にも治療を行っていました。 これは違法になり治療代返金などになるのでしょうか? 詳しい方よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    すみませんが、質問の趣旨が良く分からないのですが、誰に治療代金を返金するのでしょうか? 多分、患者さんかと思いますが、請求されているのでしょうか? もし請求されているのであれば、それはある意味恐喝紛いの行為になりかねません。 ご注意くださいませ。貴方様が、れっきとした免許をお持ちならば何の心配もございません。 尚、患者さんから請求されているのであれば、きっぱりお断りくださいませ。 一度、味を覚えるとこの様なタイプの方は、他の所でも同じようなことを繰り返しします。 手を変え品を変え、またおこなう事でしょう。それにより他の院の方が罠にはまってしまう事になりかねません。 私は、似たようなケースで火傷を装って高額な慰謝料を請求された方を存じ上げております。 結局、診断書を火傷を装った人は、診断書が出せなかったので、慰謝料は請求できませんでした。医療事故などが生じた場合、必ず請求する側は診断書を提出されなければ、慰謝料は請求できません。 気を付けましょう。詐欺まがいの患者さんには・・・

  • なりません。 そのような法律はどこにもありませんので安心してください。 開設届を変更すればいいだけですが、たぶん同様のケースでも多くの鍼灸師は変更せずにそのままにしているでしょう。

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