教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法・労働時間についての質問です。 私が勤める会社の労働時間は9:00~20:00が定時で2時間の休憩となっ…

労働基準法・労働時間についての質問です。 私が勤める会社の労働時間は9:00~20:00が定時で2時間の休憩となっています。 残業手当てはありません。 運転手のような外回りの仕事内容ではなく、デスクワークです。 2時間の休憩時間があるとしても、定時が9:00~20:00という労働時間はおかしいのでは? という声があるので質問しました。 労働基準法にお詳しい方がいましたら、ご教授をお願いいたします。

続きを読む

1,145閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    一日の労働時間は8時間、週の労働時間は40時間と定められていますが、変形労働時間制を採用すればこの時間を超える事が出来ますが、あくまでも一時的なもので最終的にはある一定の期間を平均しての話なので、超える時期があれば超えない時期を作らなくては40時間を超えてしまうことになります。 上記の件は、拘束時間11時間、休憩2時間で一日の労働時間9時間です。変形労働時間の採用がなければ労働基準法違法です。変形労働時間がある場合には8時間より短い時間があるはずです。なければ完全に労働基準法違反です。

  • まずあなたの会社は完全に労働基準法32条~37条に違反しています。 基本的に1日8時間、週40時間と労働基準法では決まっています。 それ以上働かせるには36協定という労使協定が必要です。 それがなかったり残業代を払わない場合は半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます! 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判のようにhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 改善するには労働組合をつくるしか無いです。組合がなければ会社の一方的な労働条件がまかり通ってしまいますし会社と話し合いの余地はありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。最近はユニオンといわれる個人加盟の労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てが出来ます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!

    続きを読む
  • 別におかしいとは思いません。旅館業なんかは中抜き時間などがあって定時枠はもっと広がりますよ。 おかしいのは1日8時間を超える業務を行った時、8時間以降は時間外手当が支給されなければならないということです。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

運転手(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる