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産休・育休・時間短縮勤務について

産休・育休・時間短縮勤務について現在妊娠6ヶ月で、会社と退職か復職かについて話し合っています。 私としては子供が1歳くらいになったら仕事に復職したいと思っているので、会社に産休育休をとらせてもらいたいということ、そしてできれば復職後は時間短縮勤務にしてほしいということを伝えました。しかし、会社としては時間短縮勤務が難しいため、時間短縮勤務なら復職は難しいと言われました。では、時短でなかったら復職させてもらえるのかと聞いたところそれも難しいということでした。 この時短でなくても復職は難しいという理由について… 私の会社は少しの正社員と多くのパートで成り立っている会社で、会社の経営状態が悪いためこれ以上人員は増やせないそうです。そのため、正社員は就業規則的には8時間半勤務(内1時間が昼休憩)となっていますが、毎日当然のようにサービス残業がある状態で、必要あらば12~15時間ほどの勤務、もしくはサービスで休日出勤をして仕事をこなしている状態です。 そのため育休後は本当に今と同じだけ働ける、つまり就業規則や労働基準法などをを無視して働けるくらいでないと復職は難しいようです。 また、1年間私を育休にしてポストを空ける、もしくはその期間だけ人を雇って埋めるくらいなら、同じ条件で働いてくれる正社員を雇ってしまいたいようで、私が育休を取って、時短にしろ、時短ではないにしろ復職するという考えははなからないようです。 このように私が復職を希望しても会社が復職させられないとなった場合、復職することが前提となっている産休育休も取れなくなってしまうのでしょうか? また、会社としては正社員での復職は無理だけど、契約を切り替えて週1~5日契約するパートなどなら雇うことができると言っていますが、こういった復職の場合でも産休育休の取得は難しいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社の経営状態によりますから、実態は分かりませんが、 それを認めないのは違法です。 産後休業については、労働基準法で産後8週間は就労させては ならない期間とされていて、申請しなくても自動的に取得できる ものです。 産前休業は出産予定日の6週間前から、申請があれば認めなければ ならないこととされています。 産前休業は労働者からの申請がなければ出産当日まで働かせる ことができますが、申請があれば却下などは認められていません。 育児休業、時間短縮勤務については、育児・介護休業法に規定 されていて、 育児休業は、満一歳に満たない子を養育する労働者から請求が あれば認めなければならないこととされています。 子の1歳の誕生日の前日までは、請求があれば認めなければ なりません。 育児のための短時間勤務は、満3歳未満の子を養育する労働者 から請求があれば、勤務時間を原則6時間とする制度を作ることが 義務付けられています。 これも拒否はできないこととされています。 育児休業や短時間勤務制度については、適用除外とできる労働者の 範囲が定められていますが、これは事前に労使協定で適用除外と できる労働者を定めておかなければならず、後出しで適用除外と することはできません。 また、育児休業からの復職は原則として休業前の仕事に、元の処遇 で復職させることとされています。 今現在の規定で、自分が適用除外とできる労働者の条件に一致 していないかどうか確認しておくと良いですよ。 育休、産休、妊娠、出産を理由とした不利益な取扱いは男女雇用機会 均等法違反となります。 あなたからの請求は(適用除外となっていなければ)全て法定の権利 であり、それを拒むこと、処遇を悪くすることはそれぞれの法律に反する こととなります。 経営状態から難しいと言っていては、いつまで経っても育児休業などの 取得ができないこととなり、女性労働者は妊娠すれば退職させる。 ということとなってしまいますから、女性労働者の勤労意欲が低下して、 失礼な言い方ですが、やる気のない女性社員たちを雇っているという 状態になる危険があり、経営状況を悪化させてしまうことになりかねません。 と、法律論から言っても聞かないでしょうから、育児休業を取得した労働者を 復職させ、一定期間雇用を継続させた場合、助成金の対象となりえます。 もちろんですが、現在言っているような扱いをしたら、対象とはなりません。 助成金(返還不要の事業主が貰えるお金です)が貰えるのなら、考えを 変えるかもしれません。 育児休業関係や助成金については、全て労働局の雇用均等室が担当 しています。 直接会社の指導をするだけでなく、制度の説明や相談なども行っていますから、 会社と次の話し合いをする前に相談してみてはどうでしょう。 念のためですが、労働局は公的機関で、相談などは全て無料です。

  • 無理では無いですが法的に会社と争う可能性があります。 そもそもサービス残業をさせ労働基準法を守らない会社が育児休業を認めるはずがありません。 不利益な契約変更は明らかに育児・介護休業法違反になりますし、労働基準法2条違反になります。 恐らく今のままでは交渉次第ですが契約を変更して育児休業を認めさせるというカタチに持っていくべき だと思います。 しかし会社側も過重な労働をさせる可能性も出てきます。そのためにも文書で契約を取り交わす必要があります。 他の方の回答のように育児休業は国から助成金がありますからそちらを調べて提案していくべきだと思います。 労働局均等室に相談してみてはいかがでしょうか? 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!

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