解決済み
お願いします。建築基準法のところなんですが、問題で「5階建てで延べ面積が1000㎡の共同住宅の所有者は・・・」とか出てきたら、まずどこを見ますか?5階建てで大規模建築物に当てはまり、延べ面積でも当てはまり、共同住宅で特殊建築物に当てはまって。 この問題は、共同住宅の敷地、構造及び建築設備について定期的に一級建築士等に調査させる・・・という問題なんですが、それは特殊建築物に限ってでしょうか? もう1つお願いします。「特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反したとした建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる」答:☓ 都市計画法29条に違反した建築物については、違反是正の措置を命ずることはできない。 特定行政庁というのがまず何かわかりませんが、この特定行政庁というのが、都市計画法のことについて措置を命じれないってことですか?何を言いたい問題かよくわかりません。
合否には関係しない知識とありましたが、よくテキストにも捨て問題に印がしてあります。基本捨て問題は気にしないようにしてるんですが、試験というふうになった時に、捨て問題(選択肢)ばかりが4つだったらその問題は落としてしまうことにならないか?と思うんですが。なぜ関係しない知識や捨て問題と分けれるんでしょうか?普通に重要なところを勉強してれば解ける選択肢が必ず1つは入ってるということでしょうか?
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【補足】 >捨て問題(選択肢)ばかりが4つだったらその問題は落としてしまうことにならないか?と思うんですが そのとおりです。正解できない可能性が大ですね。正答率は単純な確率1/4である25%より下がるかもしれません。しかし、こういう受験生の大半が間違う問題は、普通に間違えても合否に関係ありません。宅建では、みんなが取れる問題で絶対落とさないことが大事です。もし、こういう難問・奇問が増えれば、それだけ合格ボーダーが下がります。宅建は、上から15%程度合格という試験ですから、みんなが出来なければ、上から15%のラインも下がります。 >なぜ関係しない知識や捨て問題と分けれるんでしょうか? 各予備校などで集計される正答率や、プロの講師の感想などから、今年の「○問」は難問だから捨て問・・・みたいに評価されます。受験している最中にはそこまで考えないでしょうね。受験生としては「全然知らない知識だった」という感想を持つだけでしょう。 >普通に重要なところを勉強してれば解ける選択肢が必ず1つは入ってるということでしょうか? 大半の問題はそうできています。4つの選択肢のうち、2つくらいは、どのテキストにもあるおなじみの知識で、それで正答が導けたりします。そうして、知らない選択肢も目にしつつ、結果として正解の選択肢はこれかな?という具合に選べます。宅建はそういう試験です。もちろん、そのおなじみの選択肢がちゃんとわかるレベルの知識は必要です。ですから、直前期まで過去問やテキストを繰り返して、必要な知識を定着させておく必要があります。 ------------------------------------------------------ >まずどこを見ますか? 特殊建築物かどうかを最初に確認します。 これによって、「大規模」の基準も変わってきます。 >それは特殊建築物に限ってでしょうか? 「100㎡超の特殊建築物」その他政令で定める建築物で特定行政庁が指定するものの所有者、に対して調査内容の報告義務が課せられています。「その他政令で定める建築物」も含まれますが、無視してかまいません。 >特定行政庁というのがまず何かわかりません 「建築主事」という公務員を置いた地方公共団体の長のことを言います。都道府県知事、または人口25万人以上の市の市長です。 >都市計画法のことについて措置を命じれないってことですか? そうです。定行政庁が違反是正の措置を命じられるのは、建築基準「関係法令」違反ではなく、「建築基準法令違反」の違法な建物です。「関係法令」は、建築基準法にかかわる他の法令も広く含みますが、「建築基準法令」となると、「建築基準法自身と、それについて補充する政令」に限定されます。そういう、細かいところを問うている選択肢です。 ↓ 結論から言えば・・・無視していい選択肢です。合否には関係しない知識です。
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