解決済み
私の職場ではこの6月から請負工程に変更になりました 請負になると指示命令はもちろん品質情報の開示を求めると法律違反になるそうです このような状況でも品質を上げる活動は可能でしょうか 教えてください
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こんにちは。 指示命令は直接出来ない事は存じておりますが、「品質情報開示要求」が コンプライアンス違反になる話は、初めて聞きましたが、法律のどこに規定 されているのでしょう?私も是非勉強したい。 法律が品質のブラックボックス化を是認するはずがありませんよね? ISO9001(品質マネジメントシステム)はご存知かと思いますが、 貴社は取得されてますか? これにはこう、規格要求事項が規定されております。 (釈迦に説法でしたらご容赦) ------ 7.4.1 購買プロセス 企業は、購買品が指示を受けた要求に適合するように購買プロセスを 確立すること。 供給者や購入した製品に適用される管理の方式と程度は、購買品が 製品実現もしくは最終製品に与える影響に応じて定めること。 企業は、供給者が要求事項にしたがって製品を供給できる能力を評価し、 選択すること。 供給者の選択、評価、再評価の規準を定めること。評価の結果、および 評価によって必要とされた処置があれば、その記録を残し維持管理すること。 ------ お話を伺うとこの6月から請負化、すなわち外注化=役務調達となった、 という事であれば「購買プロセス」の規定範囲内、品質マネジメントシステム内、 となりますので上記のISOの要求事項に則り、さらに貴社で採用した規定 に従って管理する事になります。 役務調達先(外注会社)の管理にはさまざまな方法がありますが、 ■品質検査等の手順(貴社が提供もしくは外注会社が作成・貴社承認)通りに 作業がなされているか、 ■当然検査記録提出は必須条件であり、それを適宜確認する、 ■外注会社自身の品質維持向上目標と活動実施状況の把握、 大抵はこれくらい作業発注元は行っています。 貴社もこれに従えばよろしいかと思います。 よしんばISO9001を取得していなくたって、上記の管理の実施は、請負契約で 締結しましょう。でないと今度は貴社の顧客に対して「契約違反」になりかねない ですよ?すなわち品質保証がなされていない、と取られてしまいます。 るる書きましたが、何の事はない、品質に関しては「今まで通り」 やる人が変わっただけです。 参考になれば幸いです。
契約形態の違いにより指揮命令権が及ぶかどうかの問題と、品質を上げることとは関係がありません。つまり、可能です。 それから、品質情報の開示を求めることを禁止する法律などありません。「法律違反になるそうです」というのは、何の法律の何条にどのように違反しているのですか? そう言った人に確認してみてください。
kowakowa0128さんの意見に同意見で、 品質開示が違法だという情報が本当だとしたら、 その法律のほうを変えるべきかと思えてなりません。 これが仕事にかかわる部分だったら、 自分でも六法全書を開きたくなりますが、 それをみつけるのが一苦労だよね。 たとえば、通信でも、通信専門の法律って沢山あるんですが、 それって、どこに書いてあるのか?ってのがわからないまま、 よく研修で、法律上○○だ・・・って書いてある資料は多いのですが、 研修の資料に、第何条の○○って書いてあるのは少ないのですよね。 たとえば、個人情報の取り扱いについて、 どこの企業でも研修が盛んです。 派遣なので、いろんな企業で同じ研修をもう10回以上は受けているのですが、 企業によって解釈が異なり、逆に10回うけて、 ああ、これはいい説明だ・・・とか、思うものを追加、追加で覚えてきた っていう感じなんですけど、 あまりにも同じ法律なのに、解釈が違うんじゃないか?ってな 研修資料だと、びっくりする時ありますよ。
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