解決済み
複数の危険物を取り扱う場合自分で調べてはみたんですが、勉強不足で質問自体がトンチンカンだったらすみません。 例1) 4類・2類ともに指定数量の1/5以上(少量危険物)を保有し、倍数の合計が1以上になる場合。 例2) 4類を指定数量の1/5~1倍(少量危険物)と、 2類を指定数量の1倍以上を保有する場合。 Q.消防法の規制対象となるのだろうと思ったのですが、 危険物取扱者はどうなるんでしょうか? 現在乙4類の資格はありますが、2類の資格も必要ですか? また、4類は保管庫に入れなきゃいけませんか? 危険物保管庫は1つで良いのでしょうか? 解説していただけると大変うれしいです。
現在は普通の倉庫の一角に、いろんな種類の物が少量ずつ置いてあります。 容器はメーカーが市販しているままの状態なので問題はなかろうかと思います。 が、これ以上の量を保管しようと思うと、「危険物保管倉庫」なる別棟を用意しないといけないようだ、という心配をしているところです。
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まずは、少量危険物の保管について・・・ ★ 少量危険物保管による措置 ・・・平成17年以降、次の事項が追加で定められています。 (東京の場合:ほとんどの事項は、ほぼ全国共通) ☆ 消火設備の設置(消火器等) ☆ 施設を変更する場合の届出 ☆ 屋内の施設の床面の構造 (漏れた場合に拡散しない構造) ☆ 地下タンクは、原則としてコンクリート造等のタンク室に設置すること http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-yobouka/kaiseijourei/h18_kijun.html ★ 4類は保管庫に入れなきゃいけませんか? ☆ 油種に適合した容器等に保存してください。 ・・・保管方法に応じた保安方法を! ★ 危険物保管庫は1つで良いのでしょうか? ☆ 保管する容器等が適正に保管できれば1つで問題ありません。 ☆ 火災時は、窒息消火での消火で対応できるので、法令上でも可能です。 ☆ 類ごとにまとめ保管とし、2類と4類の距離を1m以上の離して保管となります。 ★ 例1)4類・2類ともに指定数量の1/5以上(少量危険物)を保有し、倍数の合計が1以上になる場合。 ☆ 倍数が1以上となる場合・・・危険物施設となります! ☆ 危険物取扱者は当然必要です。 ☆ 乙4類と、2類の資格が必要です。 ★ 例2)4類を指定数量の1/5~1倍(少量危険物)と、2類を指定数量の1倍以上を保有する場合。 ☆ 同上 ◆ 補足内容について・・・ ☆ 保管している総数が、少量危険物の数量未満であれば、問題はありません。 ・・・家庭で、灯油タンクを物置等で保管しているのと同じ扱い。 ☆ 保管量の総数で少量危険物に該当する場合は、危険物以外の物との物品保管は基本的にNG(一部可能な物アリ) ☆ また、総数で少量危険物になってしまうと、個々の危険物は、メーカー容器で大丈夫ですが、それらの容器を保管する別棟が必要になります。(上記説明文参照) ☆ 消防法は、あくまで火災予防というのに主眼をおいているため、気にするのであれば、少量危険物の数量未満であっても、消火器を設置する等の措置をすればいいと思います!! ☆ 危険物は、保管量に関わらず、「危険な物」です。 資格の有無という観点ではなく、それらを安全に取り扱うためにも、有資格者による取扱いを推奨いたします。(1つの類を所持していると、次の類からは、「性質・消火」のみの1科目35分の試験ですので、簡単に取得ができます)
少量危険物の場合は有資格者は不要となってますが、実のところ有してた方が望ましいです。 それと2類、4類共に指定数量以上の倍数保管は乙4以外に乙2を取らなければならないか若しくは甲種を有してる人が対象となります。 だけれども両方少量危険物を保管すると言っても危険物取扱者は取得すべきことが望ましいので取得はなさってください。 それと2類と4類指定危険物は同時保管が可能です。別の保管庫が必要なのは混載できない危険物例えば酸化性固体や液体等です。
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