一定の目的のために集合した人の集団(社団)であって 法人格(民法34条)を認められたものを言います。 財団法人に対置される社団法人には 一般社団法人、公益社団法人(公益認定されたもの)、営利社団法人(会社) の3種類があり第一のものは一般法人法により、第二のものは公益法人認定法により、 第三のものは会社法によりそれぞれ規律されます。 つまり 一定の目的をもった人の集合体を組織・運営するために設立される法人の事で 社団法人は公益を目的として設立する事も営利を目的として設立する事もできます。 ※民法34条,35条,商法52条 分かりやすく簡単に言うと 社団法人とは・・・ 「営利以外のある目的のための人の集まり」のうち公的に認められた団体です。 財団法人とは・・・ 「営利以外のある目的のためのお金の集まり(お金を管理する団体)」のうち 公的に認められた団体です。 ちなみに「法人」とは法律上 「人」扱いをする(税金がかかる、一定の権利義務関係が発生する、訴訟の対象となるetc.) 組織のことを言います。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
社団法人(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る