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司法書士めざして会社法を勉強中です。 種類株式についての過去問回答理由を教えて下さい。

司法書士めざして会社法を勉強中です。 種類株式についての過去問回答理由を教えて下さい。 委員会設置会社及び取締役設置会社においては、種類株主総会において、取締役又は監査役を選任及び解任する旨の定款の定めのある種類の株式を発行することはできない。 正解は×。つまり発行可能です。 会社法108条1項では委員会設置会社及び公開会社は9号(取締役、監査役選任)についての種類株式は発行できないとあります。 公開会社は取締役会設置義務がありますので、問題文に『非公開会社』という言葉がなければ正解は○になると思うのですが、なぜ×なのかわかりません。 どなたか解説お願いできますか?よろしくお願いいたします。

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ID非表示さん

回答(1件)

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    「取締役設置会社」ではなく、「取締役会設置会社」ですよね。 そうだとして、以下、説明をいたします。 取締役会設置会社のなかでも、非公開会社であれば、発行することができます。 >問題文に『非公開会社』という言葉がなければ正解は○になると思うのですが 問題文に「公開」とも「非公開」とも指定がないので、 この問題文の「取締役会設置会社」には、 「公開取締役会設置会社」と「非公開取締役会設置会社」 の両方が含まれます。 ということは、「非公開取締役会設置会社」が当該種類株式を発行することができないのは「×」なので、 正解は×となります。

    ID非表示さん

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