解決済み
改正育児介護休業法について 1才半の子供の育児をしています。 出産を機に会社を退職して専業主婦になりました。(定時が19時で残業も毎日多い為退職) そろそろ働きたいと考えるようになりましたが、旦那は仕事柄一週間に1日しか家に居らず、両家の実家も近くないため育児は頼る当てがありません。 自分の家庭事情上、改正育児介護休業法の内容はとても助かると思いました。 が、当方が住んでいるところは田舎で、就職先は中小企業や町工場などです。とても改正育児介護休業法を必ずしているとは思えないです。 前の会社も、体調が悪くても他の社員に迷惑が掛かる為休む事さえ出来ず(暗黙の了解)、仮に休めば同じ部署の人にグチグチ言われる始末。もちろん有休なんてもってのほかでした。 そういう会社でも法律で決まっている事なら取り入れて貰ってもイイのでしょうか?(なかなか言いづらいものですが…) と言っても、就職先が決まったわけでもなく、私の事情がある場合は雇用して貰えるか難しいんでしょうけど…仮に面接時に改正育児介護休業法について聞いてみても失礼にあたらないのでしょうか? 長々分かりづらい内容ですみません。
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育児・介護休業法は法定義務の規定ですから、会社の就業規則に 規定されていなくても、適用されます。 極端な話しですが、会社の規定で犯罪行為を禁止していなくても、 刑法などによって当然そうした行為は禁止されているのと同じような ことです。 ただし、改正育児・介護休業法の各制度については、適用除外と できる労働者の範囲が規定されています。 適用除外とできる。ですから、適用除外とされていないかもしれませんが、 多くの場合は適用除外とできる。と規定されていると思います。 その適用除外とできる労働者として、「勤続1年未満の労働者」が 法律で認められています。 会社によっては、適用できない。とされる可能性があります。 質問以外のことになりますが、各都道府県の一部のハローワークには 「マザーズコーナー」を設置しているところがあります。 主に育児しながら就職をしようとしている方に、そうした働き方ができる ようアドバイスや就職先の紹介をしています。 設置されているのが県庁所在地などの都市部が多いですから、お近くに あるかどうか分かりませんが、参考にしてみてください。 厚生労働省のマザーズコーナーの紹介です。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/mother.html
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