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建設工j事の現場代理人、主任技術者、そして専門技術者にいて教えてください

建設工j事の現場代理人、主任技術者、そして専門技術者にいて教えてください現場代理人、 主任技術者、 そして専門技術者 建設業の専門技術者とはなんでしょうか。その為に必要な資格や経験はあるのでしょうか? 二級建築士を持っているだけでも良いのでしょうか? そして、建設業法第26条2に該当する工事を施工する場合 「専門技術者」も配置するとありますが、どういった場合でしょうか。

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回答(1件)

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    具体例) 例えば、御社で「XYビル新築工事」という、建築一式工事を請け負ったとします。 そして、監理技術者を「田中一郎」という方が担当することになりました。 この方は「一級建築施工管理技士」という資格を持っているので、建築工事の監理技術者となる資格をもっています。 しかし、この「XYビル新築工事」には、冷暖房設備工事や、給排水設備工事といった(軽微でない)専門工事も含まれています。 この場合、工種は建築一式工事ではなく、管工事にあたるので、この工種の施工方法を考えないといけません。 案としては2つ。 1.御社の直営で施工を行う。 この場合、御社から管工事を管理する専門技術者を配置しなければいけません。 監理技術者の「田中一郎」さんが、管工事の資格(または所定の実務経験)を持っていれば、専門技術者として兼任できます。 しかし、「田中一郎」さんが資格が無い場合、例えば「鈴木三郎」さん(管工事の資格あり)を配置しなければいけません。 2.専門建設業者に下請負させる。 この場合は、御社で専門技術者を配置する必要はないのですが、 専門建設業者から、管工事に対する主任技術者を配置してもらう必要があります。

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