解決済み
福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売 事業開始について福祉用具の貸与・販売事業を開始したいと思っていますが、 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売を 行う場合は、各々で指定基準を満たす必要がありますか? それとも、指定基準を満たしていれば(法人格であり、福祉用具専門相談員を常勤換算で2.0人以上配置し、1人以上の常勤の管理者を配置)、貸与・販売双方の事業を行えますか? 申請にあたり、細かく知識をつけたいです。 厚生労働省などに記載されてますか?(探したのですが、見つけられませんでした・・・) ご存知の方、教えていただけますと幸いです。 宜しくお願いいたします。
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介護保険事業者指定等ガイドブック http://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/guidebook_2010/ 介護保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO123.html 介護保険法第8条第12項13項 12 この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十二項及び第十三項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。 13 この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
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