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育児休業中に退職の場合の出産手当金について

育児休業中に退職の場合の出産手当金について以前、育児休業中に次の子を妊娠し退職する場合の出産手当金について、質問させていただきました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1488636444 出産手当金は請求できる、との回答をいただいたのですが、その金額の計算について再度質問させてください。 一般的な出産手当金の請求の場合、産休に入る前(退職の時は退職前)の給与から日給を割り出して手当金の金額を計算するようですが、私のように育児休業から復職せずにそのまま退職し次の子を出産する場合、育児休業に入る前の給与から日給を計算する、ということでしょうか? ちなみに産休には昨年(2011年)の1月初めから入り、その後昨年の6月初めから育児休業に入り無給となっています。 ややこしくて恐縮ですが、よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    問い合わせありがとうございます。 健康保険の出産手当金の算出方法ですが、所謂、傷病手当金と同じになります。毎月会社から支払われる給与総額(残業手当、住宅手当、通勤手当等を含む)が基本となって、標準報酬月額というものを決めます。健康保険の場合、下から1等級(58000円)から47等級(121万円)までランク付します。例えば、給与総額が30万円なら22等級(30万円)になります。給与総額が29万円以上31万円未満が22等級になります。健康保険の保険料も標準報酬月額に保険料率を乗して算出します。 前置きが長くなりましたが、出産手当金の算出を22等級を例にして以下に示します。 まず、標準報酬月額から標準報酬日額を算出します 30万÷30(日)=1万円(10円未満四捨五入) 標準報酬日額は1万円です 出産手当金(法定給付)は標準報酬日額の3分の2なので 1日の給付額は、6,667円(1円未満四捨五入)です。 ではいつ時点の標準報酬月額を基準とするかですが、産休から育休が途切れなく継続しているのであれば、産休に入る直前の標準報酬月額を基準とします。途切れているのであれば、育休に入る直前の標準報酬月額を基準とします。 おまけ ①標準報酬月額は毎年、4~6月の3ヶ月の給与総額の平均値を算出し、9月に改定します。給与総額が大きく増減した場合は随時改定することがあります。 ②健保によっては、付加給付という健保独自の給付を行っている場合があります。法定給付(標準報酬日額の3分の2)の上乗せで、例えば、標準報酬日額の10%がさらに給付されます。 社会保険、年金、労働基準法等で質問があったら分かる範囲で回答します。

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