解決済み
産休中に賞与はもらえますか?4ヶ月の産休期間が会社で与えられていますが、その期間4ヶ月の賞与は賞与期間に全く反映されないのでしょうか?就業規約と産休(特別休暇) 私は妊娠5ヶ月のある施設の専門職についている正職員です。5年と半年勤務しています。妊娠4ヶ月の時に口頭による会社への妊娠報告と産休制度利用希望を告げました。 就業規約には育児休業については書かれているのですが、出産休暇制度について書かれておらず、暗黙の了解の下、施設長の判断で現在まで他の職員は産休制度を利用してきたようです。そこで私の方も今までの職員同様に同じ産休の制度を利用できるかと思っていました。 しかし、最近育休を早めに切り上げ、復帰してきた職員の賞与が減額され(出勤してから賞与はこうなりますよと、賞与をもらえる一週間前に連絡あり)、その社員が不信に思っていたのを知り、自分が産休を利用した場合について経理担当の事務職員相談を持ちかけました。 内容としては『産休中の賞与についてはどうなるか』ということです。 今まで産休中期間(私の会社では産前・産後4ヶ月)を有給期間としてカウントされていたため、休暇中の4ヶ月は賞与に値する期間として儲けられています。6月現在まで産休を利用している職員には出ていますが、これからは産休、育休の賞与についてどうなるか分からないため、あなたの場合は今までと同等のサービスを受けれるかもしれないし、受けられないかもしれない、これは施設長次第との返答でしたので、施設長に自ら相談してみますと返答しその日は終わりました。 私は次の日会社に行き早速施設長に相談に行ったんですが。。。 施設長は施設の運営も厳しく、産休中の代替費用の負担もなくなり、大変なので、産休中の期間4ヶ月は賞与に反映せず、実質の勤務期間のみの賞与を受けなさい。4月から変わったんだよ。と言われました。それでは私も納得いかず、意見しました。 今年3月から産休に入った職員は以前どおり産休中の賞与(現在の6月)をもらっていますが。。と。 そしたらそれはそれ、これはこれ、頑張りなさい。 と分からない意見をされ、納得できないまま、でその場を去りました。 納得いかない私は就業規約を読み返したところ、 育児休暇中の賃金について、育児休暇中は給与は発生しない。賞与については支給すると(2010年4月1日から変更、開始する) 育児休暇で保障されているにもかかわらず、育児休暇期間は賞与期間にカウントされていませんが。産休はどうなるのでしょうか? 読みにくい文章ですみません。よろしくお願いします。
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就業規則は、マトモな企業だったら法改正などに即して、また36協定などの有効期間は1年なので定期的に改正されるものです。 賞与や産休時の賃金支払いは法的に定められたものではなく、タテマエとしては支払う必要のないものです。ただし就業規則や労働契約で明示が有れば支払う事が求められます。就業規則の改正で、不利益な変更になったとしても、就業規則が労働者の過半数を代表する従業員の意見(反対でも良い)が付されて、有効に成立したのであれば、支払い義務は有りません。 産前産後4ヶ月の産休は、労基法の条件を遥かに上回る立派な制度であり、労働者を非常に大切に扱っている事がうかがえます。 厳しい経済情勢の中、楽な運営をしている会社は少ないものと思います。その中で賞与などが下がるのは労働者にとってはつらい事ですが、会社も適切な対応をしていると思われます。なお、就業規則には周知義務が有りますので不明な点はキチンと聞いておくべきです。 また賃金の不払いは、法律違反(犯罪)なので、労働法令の警察と呼ばれる労基は直ぐに動きますが、賞与は言ってみれば契約違反(会社内部の問題)とされ、余程の不利益変更でもない限り「話し合いで解決してください」というスタンスです。
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