解決済み
またまた繰り返しになるかもしれませんが、高圧ガスの消費にかかわる貯蔵について、一般則第60条の12についての例示基準は別の基準がありますが・・・。通常、鉄工所などで消費のための容器置場については、このように300kg、1t、3tを基準に消火器を置けば良いのでしょうか?
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お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 高圧ガス保安法第16条の第一種貯蔵所または法第17条の2の第二種貯蔵所にも該当しない場合であって、可燃性ガスを貯蔵し消費する場合は、「その他の消費」と言いまして一般高圧ガス保安規則(以下「一般則」といいます)第60条第1項各号の基準による規制がかかります。 このうち消火設備に関しては一般則第60条第1項第12号に「可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の消費施設(在宅酸素療法用のもの及び家庭用設備に係るものを除く。)には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。」とあり、具体的には一般則・例示基準「31・防消火設備」によります。 一般則・例示基準においては、ご指摘の通り「5.3 」に書かれているように「5.1にかかわらず第60条第1項第12号に係る消火設備にあっては次に掲げる基準によるものであること。」とされています。 ①可燃性ガス又は酸素の貯蔵能力が1t以上3t未満 → 貯蔵量1tにつき能力単位B-10の粉末消火器1個相当以上のものを設置 ②可燃性ガス叉は酸素の貯蔵能力が300kg以上1t未満の貯蔵設備 → 能力単位B-10の粉末消火器1個相当のものを設置 ③可燃性ガス又は酸素の貯蔵能力が300kg未満の貯蔵設備 → 適正な位置に適正なものを設置 です。 このうち①②については解説する必要もないでしょうが、③については都道府県により運用が異なると考えられるので②と同様に「能力単位B-10の粉末消火器1個相当のものを設置」すれば、問題はないと考えられます。
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