教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

またまた繰り返しになるかもしれませんが、高圧ガスの消費にかかわる貯蔵について、一般則第60条の12についての例示基準は別…

またまた繰り返しになるかもしれませんが、高圧ガスの消費にかかわる貯蔵について、一般則第60条の12についての例示基準は別の基準がありますが・・・。通常、鉄工所などで消費のための容器置場については、このように300kg、1t、3tを基準に消火器を置けば良いのでしょうか?

622閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 高圧ガス保安法第16条の第一種貯蔵所または法第17条の2の第二種貯蔵所にも該当しない場合であって、可燃性ガスを貯蔵し消費する場合は、「その他の消費」と言いまして一般高圧ガス保安規則(以下「一般則」といいます)第60条第1項各号の基準による規制がかかります。 このうち消火設備に関しては一般則第60条第1項第12号に「可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の消費施設(在宅酸素療法用のもの及び家庭用設備に係るものを除く。)には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。」とあり、具体的には一般則・例示基準「31・防消火設備」によります。 一般則・例示基準においては、ご指摘の通り「5.3 」に書かれているように「5.1にかかわらず第60条第1項第12号に係る消火設備にあっては次に掲げる基準によるものであること。」とされています。 ①可燃性ガス又は酸素の貯蔵能力が1t以上3t未満 → 貯蔵量1tにつき能力単位B-10の粉末消火器1個相当以上のものを設置 ②可燃性ガス叉は酸素の貯蔵能力が300kg以上1t未満の貯蔵設備 → 能力単位B-10の粉末消火器1個相当のものを設置 ③可燃性ガス又は酸素の貯蔵能力が300kg未満の貯蔵設備 → 適正な位置に適正なものを設置 です。 このうち①②については解説する必要もないでしょうが、③については都道府県により運用が異なると考えられるので②と同様に「能力単位B-10の粉末消火器1個相当のものを設置」すれば、問題はないと考えられます。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる