どちらの解答や解説をご覧になっているのかわかりませんが、原則は以下のとおりです。 ①情報通信利用法3条1項に規定する電子情報処理組織を利用して行政手続きを行うことができるのは、内閣に付属する行政機関です。 ②内閣に属さない裁判所に同法の適用は当面ありません。 従って登記の嘱託も、 ①内閣に属する官庁からの登記嘱託は、(嘱託する官庁も、嘱託を受け登記する登記所も内閣付属機関なので)オンラインでできる。 ②裁判所からの登記嘱託はオンラインではできない。
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