解決済み
育休中の妊娠について 只今、第一子の育休を一年間もらい八月に復帰をする予定でしたが妊娠をし、お腹の子は四ヶ月に入りました。職場は正社員で七年目になります。これから職場に報告をして、一度復帰するか、そのまま産休にはいるか相談するつもりです。ですがその前に知っておきたいことがあるので質問させていただきます。 第二子は12月予定日なのでもし復帰するなら11月頃から産休になると思うのですが、もしこのまま産休に入った場合…産休中と育休中にもらえるお金はいつからもらえるのでしょうか?現在は二ヶ月に一度お金が入ってますがこれが継続して今後も二ヶ月に一度入るものですか?それとま実質産休に入る11月頃からもらえるのでしょうか? また金額は変わってくるのでしょうか? 質問わかりにくかったらすいません。難しい文章が苦手なので簡単にわかりやすく回答してもらえたら光栄です。よろしくお願いします。
1,036閲覧
1人がこの質問に共感しました
主様のお子さんが8月で1歳と言うことでしたら、この分までは現在と同じく2ヶ月毎でもらえます。 しかし、8月から次の産休まで復帰しない場合はその期間無給の欠勤となり、産休に入る11月からが出産手当金の対象となります。 (職場が育児休暇の延長を認めてくれたら社会保険免除は続きます) 出産手当金は産後休暇分もまとめて給付のところが多いので、産後休暇の2月以降になると思います。 そして、その後は今回同様手続きすれば育児休業給付金が2ヶ月毎でもらえますよ。 もらえる金額は、復帰して給料が時短等で少なくなると育児休業給付金は平均額から決まるので減りますが、復帰しない場合は現在と同じです。
産前産後に受けられるのは健康保険からの「出産手当金」で、育休に対して受けられるのは雇用保険の「育児休業給付金」です。 育児休業給付金の対象になるのは、子が1歳になるまでです。 保育所に入れず復帰できないときは1歳6ヶ月までの間で、育休が延長された期間に対しても支給されますが。 ですので、あなたの場合、育休給付金が出るのは1歳の誕生日の前々日までです。 一方、出産手当金が出るのは出産日又は予定日のうち早い方からさかのぼって42日目以降(双子以上は98日目以降)と出産の56日後までです。 第2子の育休に入ったなら、そのときから育休給付金をうけることになります。 ※受給条件を満たしていれば。 nqk13700さん 「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」は、平成22年4月から統合され「育児休業給付金」になっています。
毎日の育児、お疲れ様です。またご懐妊おめでとうございます。 早速ですが、産休と育休の手当は原資が違います。産休は社保、育休は雇用保険です。両方を合わせて受給は出来ません。育休中に産休となる場合、産休中は社保の産休に関する手当を受給します。 これが短時間労働などで雇用保険しか加入が無い場合は、産休に関する手当が無いので育休の手当が受給できます(条件あり) 金額は産休が標準報酬の3分の2(66%)、育休が30%(いずれも会社側からの賃金支払いが無い場合)です。育休に関しては職場復帰で、標準報酬額の20%に休んだ月数分を掛けた復帰手当が受給できますので、実質的には半分という事です。
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る