教えて!しごとの先生
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旅行会社:試用期間3ヶ月近い従業員がおります。ミスが多く、何回かキャンセル料につき会社へ数万円程度の 損害を与えており…

旅行会社:試用期間3ヶ月近い従業員がおります。ミスが多く、何回かキャンセル料につき会社へ数万円程度の 損害を与えております。遅刻は2回、その他ケアレスミス多数。本人はとてもよい子で故意ではなくあくまで過失です。小さい会社で上司(代表取締役)が手取り足取り教える機会は少ないのですが高圧的で気軽に 相談できる社内の雰囲気もありません。本日、今度金銭的なミスを生じさせたら給与天引きする旨本人に告知いたしました。 わたしには遠まわし的に辞職させる意図が感じられます。パワハラの構成要件的にはいかがでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    従業員に損害を請求するには相応の理由が必要です。 会社の仕事として会社が損害を受けたとしても、それは会社の責任であり、従業員の故意や重大な過失でもない限り賠償させることは出来ません。また重大な過失であっても全額を請求することは出来ません。 パワハラと言うのは明確な定義付がなく、断言できるものでは有りませんが、少なくとも違法な賃金差し引きは犯罪ですので、該当するという事が出来ます。

  • その子(女性?)は多分、弁償の話が出た時にこの次はクビだと覚悟してると思います。小さな会社、試用期間、となると辞められたらどうしますか?。良い人はそんなに居ません、仕事ができると思っていると逆な事(不祥事)が起こることもあります。上の方が大事な所をその都度確認してOKをだして次に進むとか、やり方を工夫することも必要です。前とおなじでは、また今度緊張のあまりミズをやりかねません。教えて育てるのは骨が折れます、みんな自分と同じ様にはできません。小さい組織の中でしゃくし定規にやるとお互い消耗します、自分の子供と思って根気よく育てることです。ミスとか失敗は、なにが悪かったか、じっくり話して解明して予防策を自分なりにひねり出す手をかんがえないとくりかえします。勘違いの原因とかを探ってみることです。思い込みとか癖が原因かもしれません。

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