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3月末で、契約不更新を言い渡されました。 理由は、3度の物損事故があり、仕事をさせられないと言われました。 相当な理…

3月末で、契約不更新を言い渡されました。 理由は、3度の物損事故があり、仕事をさせられないと言われました。 相当な理由になりますか? 現在、求職活動していますが、困難です。 このままでは、不利になりますか?①30日前の予告はあったが、通知を貰っていない。 ②1年半の間、契約更新 4回 ③満了ではなく、解雇に相当するのか? ④在職中、契約不更新された方がいない。(正社員が、事故した原因で会社都合ではなく自己都合で辞めさせている。) ⑤個別紛争あっせんには、申立し受理されています。来月 あっせん期日です。

補足

⑤は、会社側も、あっせん 出席に応じています。 過去の判例のポイント ①期間雇用社員の契約更新時の雇い止めについて、経営者の「自由裁量」とするのは「解雇権の濫用」である。 ②解雇権濫用の法理は、雇用契約が反復更新されている実績の有無にかかわらず類推して適用される。 ③会社が雇い止めの理由とした仕事中の交通事故は、物損事故程度であれば、繰り返し起こしても処分は不当である。 よきアドバイスお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①口頭でかまいません。 ただし、証拠能力は低いです ②この点は 質問者に有利ですね ③契約jが満了なら 満了です。 強制力の解雇解釈が可能な期間は裁判所のみ可能です ④強制力が有る不当解雇解釈判定も裁判所のみ可能です ⑤あっせんは 会社が応じなければ何の意味もありません >3度の物損事故があり、仕事をさせられないと言われました。 これが評価上計画更新に値しない事由であればやむえない点もあります 最高裁判例では ・計画更新に応じる応じないなどの評価基準を本人に伝えて有る ・評価基準に対してどの状態かを定期的に本人に通知している のような場合は、契約更新による期待値が本人に有る程度判断できることから 雇止めも問題ないとする判決が出ています。 今回は、1年半という短期間であることが気になりますが 不当判定が有る程度出る可能性は有ると思われますが 訴訟や労働審判を起こさない限りは、会社側が下した判断は それ自体が正当なものであるとの仮定をされます。 基本的には 労働審判や訴訟を起こしても和解に成る可能性が高く その和解金も ほぼ全額弁護士の報酬になる可能性が高いです (労働審判で100万ぐらいかな・・・ ややこやしい案件だと2~3本のケースも) の状況ですので 会社側も斡旋に応じてくれればよいですね だめなら、泣き寝入りか 労働審判もしくは訴訟となります。 ++++ 判例のポイントがかかれていますが 相手が応じなければそれで終わりなんですが・・・ 強制力が有る訴訟ではないので・・・ あくまでも 判例はその会社の固有の状況に対して 裁判所がその時点で判断を示したに過ぎません 実際に判例のポイントとされている内容でも ①②については 解雇について最高裁で適法と認めた判例も多いです ③は資料を持っていません ですので、判例(文から類推可能な状況を当てはめて) 判断することは可能ですが 会社がそれに応じる応じないは会社側の判断です あくまでも 今回のケースで確定させようとした場合は 改めて訴訟を行う必要があります。 ちなみに勤務先がこのような状況になる場合は 労働審判程度は必ず行いますね。 調停を蹴って訴訟にいたることもあります。 たいていは労働審判で相手の状況を見れば 経済的にもまとめたいのか、弁護士を依頼する余裕がまだ有るのか ある程度読めますので、相手の状況しだいでは 強気の調停案についての考えを提示してそれしか認めないことも多いです

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