解決済み
1、弁護士と司法書士の主な仕事の共通点の相違に関して。言い換えるならば、独占業務の相違だといえる。 2、前提、1、弁護士の主な仕事は代理業務2、司法書士は法務関係の書類作成が主な仕事3、弁護士は司法書士業務はできる。4、司法書士は認定があれば簡易裁判所の代理ができる。 3、弁護士業務の範囲は司法書士業務を基本的にできる。但し、出来るという事であり、弁護士(司法書士登録していない弁護士)が司法書士として名乗れない。他方、司法書士は基本登記司法に関する様々な書類作成が基本。但し、認定をうければ、簡易裁判所の代理ができる(認定がなければ代理はできない)。 4、よって、1、弁護士は司法書士の業務は基本的にはでき2、認定を受ければ簡易裁判所の代理業務ができる。
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