解決済み
仕事についてです。 仕事は整備をします。 私の会社はフラックスタイム制があるのですが、暇で入庫がないからといって工場長の判断で 「フレックスを使ってかえれ」 と、定時前にあがらされます。 その結果、、残業をしても早く帰ったぶん引かれてしまいます。 しまいには、月に決まっている総労働時間を下回ってしまいます。 まるでアルバイトです。 このフラックスタイムの使い方は正しいのですか? もし正しくない場合はどうしたらいいですか?
他店舗では、フレックスを使って帰らされるということはなく私の店舗だけです。 総労働時間を下回り足りない文は給料から引かれず繰越され続けます。 労働規定では1ヶ月とあるのに。 以前、私の店舗の工場長の下で働いていた先輩は早く帰らさすぎてマイナス30時間になり1年を通しが残業がつかない時期ありました。
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フレックスタイム制度は 残業時間と遅出早退を一定期間のうちで 差し引きして残業代の支払いを減らす制度なので 残業代が減ってしまうのは仕方ありません。 また結果として所定の労働時間を下回ってしまうと その分は給料から引かれることになってしまいます。 ただしその大前提は「自分の判断での遅出早退」です。 上司から帰れといわれることはそもそもフレックスタイムでは あり得ない事態なのですが、もしそう言われた場合は 自分の判断での早退ではないので、結果として所定の労働時間に 足りなくなってもそれを理由に給料をカットしないとの約束を 予めとっておく必要があります。 もちろん書面でです。 (補足について) 無制限にフレックスの過不足を繰り越すのは違法です。 多くても少なくても規定が一か月なら一か月で 精算することが法律で定められています。 また先に書いたとおりに上司の命令で早退するのも フレックスの制度上での自由な早退ではないので 一日の所定時間(8時間?)から当日の実際の勤務時間を 引いた時間は上司の命令での早退として勤務時間扱いに してもらう必要があります。 会社の人事部に申し入れても改善されないようなら 労働基準監督署の相談する方法もあります。
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