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建設業許可の建築一式工事の資格について。 資格を持つ人間がいないのですが、現在の経営管理責任者が、前にいた会社(建築一…

建設業許可の建築一式工事の資格について。 資格を持つ人間がいないのですが、現在の経営管理責任者が、前にいた会社(建築一式工事の許可があります)で10年以上役員をしていたら、許可がとれるでしょうか?

補足

色々調べていたら、【例えば、建築一式工事業の許可を持っている会社の取締役として6年間就任していた人を、取締役として自社に向かいいれれば、その会社は建築一式工事業の許可を取ることができます。】という記載を見つけたので、建築一式は、役員経験年数だけでもいいのかと思ったのですが、やっぱり専任に実務経験がいるということなんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    専任技術者についてのご質問ですね。 経営管理責任者と専任技術者は兼任可能ですから、要件を満たす可能性が あります。 但し、専任技術者として要求される経験は、工事を指揮・監督した経験や 実際に工事に携わるなど技術者としての経験であって、許可を持っている 会社に在職していればいいということではありません。 その方が、実際にどのような業務を行なっていたのかを確認する必要が ありますね。 ※補足について 建設業許可に関する要件として、経営管理責任者と専任技術者が必要です。 ご質問の説明文は、あくまで経営管理責任者の要件を満たすための解説ですね。 あとのページで、専任技術者の要件を満たすための解説が別にあるかと思います。 ご参考になりましたら幸いです --- 行政書士

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