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育児給付金について質問があります。 私は生保レディをしております。 23年7月1日に入社しました。 事前の健康診断…

育児給付金について質問があります。 私は生保レディをしております。 23年7月1日に入社しました。 事前の健康診断では大丈夫だったのですが入社後すぐに妊娠しました。 10月に切迫流産の危険があると言われ傷病休暇を頂きました。 傷病休暇中は基本給から社会保険料等を引かれた金額を頂いていました。 11月末に復帰し2月半ばに産前休暇に入りました。 私は入社1年未満のためそのまま育児休暇に入る事が出来ず7月1日より育児休暇に入る予定となっていて今月の7日に復帰しました。 ですが、妊娠中腰に負担がかかったせいか椎間板が少なくなり足に痛みと痺れが強く医師には運転が危険なため仕事をお休みするように言われてしまいました…。 育児給付金の受給資格を見たところ、2年以内に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヵ月以上と書いてありました。 医師には育児休暇に入るまで傷病休暇をとった方がいいと言われました。 産休中は全額お給料を頂き、傷病休暇中は基本給を頂きましたが産休中、傷病休暇中は該当するのでしょうか? 自力で調べてみましたが、賃金が貰えてれば大丈夫という書き込みもあれば対象外という書き込みもありわからずにいます。 傷病休暇中の基本給とは私の会社では基本給+職務給というので成り立ってます。 16日出勤すると全額、16日未満だと基本給だけの支給となります。 例えばお給料が16万だとしたら半々くらいで、傷病休暇中は8万円という感じです。 もし期間が足りない場合を考えると赤ちゃんが生まれ生活にあまり余裕がないので傷病休暇を取るべきか悩んでます。 どなたかわかるからいらっしゃいますか?

補足

前職はないです。雇用保険に加入してたのは5年近く前になってしまいます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    補足読みました。 そうであれば職場が1年雇用で育児休暇を認めても、育児休業給付金はもらえませんよ。 運転もままならないならお仕事は難しいですし、育児休暇に入っても給付金はもらえないので傷病手当金をもらってお休みしてお体を休めた方が良いと思います。 まず主様はこの職場の前にどこかで雇用保険加入で働いていらっしゃいましたか? 働いていらっしゃった場合は失業保険受給していなければ2年以内は合算出来ますが、働いていらっしゃらなければ7月から育児休暇を取得しても育児休業給付金はもらえませんよ。 傷病手当金をもらっていた期間も産休期間も勤務していないので11日以上勤務した月から除外さてるからです。 あと、病院が言われているのは産休後から育児休暇に入るまでの期間の事だと思います。 この期間はお休みしたら職場が育児休暇を認めない場合欠勤なので傷病手当金をもらうよう言われたんだと思います。 ここで傷病手当金をもらっていたらまた育児休業給付金の受給条件の期間には含みませんよ。 その場合、病気を理由に育児休暇ではなく欠勤で傷病手当金をもらってお休みの方が良いのかなと。 社会保険免除等ありませんが、育児休暇取得して無給よりと思いました。 前職があるのか等補足頂けると分かりやすいです。

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