教えて!しごとの先生
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20歳女性です。私はこの4月に車のディーラーに就職致しました。短大を中退し、ビジネス研修支援を3ヶ月受講した後の就職です…

20歳女性です。私はこの4月に車のディーラーに就職致しました。短大を中退し、ビジネス研修支援を3ヶ月受講した後の就職ですので、新卒採用ではありませんでした。が、2週間ほどで、退職願いを書くように促され辞めることになりました。上司の判断では就いた職が向いてはいなかったのかも知れませんが、毎日心が傷つくほど怒鳴られ、何度か退職願いを書くように言われてましたが、都度「頑張ります」と答え続けていました。パワハラまがいに攻め立てられ、絶えられず退職願いを書き辞めました。自宅から通える場所ではなかったので、アパートも1か月で解約するはめになり、違約金や引越し等で経済的にも大変です。会社に対しては、特に損害を与える行為や社則に反する厚意も行なったことはありません。 これは、どこかに相談できる問題になり得るでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何が原因で、退職に追い込まれたかを反省できないから、投稿されたのですね。 仕事には、適材適所と云うのがあります。自分自身は適材だと思っても、他人から見ると、全く不適当であると思われるのが大半なんです。自分自身を知る事と、どんな仕事が自身に合ってるかを知ることも大事です。 http://naninaru.net/q.php適職診断です。 http://www.jmrlsi.co.jp/cgi-bin/ego/diagform.pl辛口の性格診断です。 労基法では、入社14日以内は、予告なしに解雇しても構わないと、されています。つまり、試用期間があり、引き続き雇用してよいものか、企業に判断させる期間です。 解雇予告の適用除外(法第21条) 次の労働者には解雇の予告を適用しません。 (1)日日雇い入れられる者 1箇月を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は解雇予告が必要です。 (2)2箇月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間(当初の契約期間)を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要です。 (3)季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間(当初の契約期間)を超えて同一事業所に引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要です。 (4)試の使用期間中の者 試の使用期間が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告が必要 です。

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