解決済み
労働基準法上、休憩時間については、労働時間が 6時間を超えるときは45分以上、8時間を超える ときは1時間以上を、労働時間の途中に与えることと 定められています。 労働時間の途中ですから、労働開始前とか、終了後 与えることは認められません。 この時間は連続して与えなければならない、という 規定ではありませんから、例えば30分の休憩を2回 与えるというようなことも可能ですが、極端に言えば 1分を60回与えるということは、食事もできません から、事実上休憩とは認められない。と解されています。 法律上はこれだけですが、私の叔父が小規模建設業、 いわゆる大工だったのですが、経験上昼の休憩の他に 午前と午後にも休憩時間を作っている、施主さんからは サボるのか!と文句を言われることもあるが、2時間 以上休みなく働いているとミスや事故がおきる。 (経験上のことなので、根拠となるデータはありません) だから、これを認めない施主の仕事は受けない。 と言っていました。 (男気があって好きな叔父ですが、結局経営は失敗して 倒産してしまいました) 法律上の規定とかではなく、その経験から休憩時間を 設定することが、労働者を守る。という会社の意思表示の 一つだと思います。
第34条に 労働基準法上、休憩時間については、労働時間が 6時間を超えるときは45分以上、8時間を超える ときは1時間以上を、労働時間の途中に与えることと 定められています。 休憩時間は二時間おきの法律はありません。 会社の就業規則に基づきます。 例えば昼休みを45分にして 15時に15分の休憩にするケースがあります。 または昼休み1時間にして 15時に15分休憩のケース (休憩時間は給与の対象外) 企業によってさまざまです。 また残業の場合は 退社時間を過ぎ15分の休憩をして (休憩時間は残業手当の対象にはなりません) 仕事を再開するケースになります。
労働基準法第34条に 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間な途中に与えなければならない。 とあります。 法によると二時間ごとである必要はないのです。 ただ、たしか人間の集中出来る時間の限界が二時間だったか、そのような理由で二時間おきに休憩を入れる企業は多いです。
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