解決済み
弁護士事務所での、債務事務とはどの様な仕事でしょうか?事務所の規模にもよるとは思いますが、従事されている、又はされていた方、ご教示お願いいたします。
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簡単に言うと、借金を整理して金利分を取り返してくれる仕事。 では、借金の整理とは何か……。 ほんの七八年前まで、金利に関する法律は二つあった。そう、信じられないことに、「法律が二つあった」のです。 一つは、金融庁が定めていた貸金業法。 もう一つは、法務省が定める民法による金利の制定。 これは省庁間のいわゆる縄張り争いの結果で、それぞれが法律を作ってお互いが正しいとしていたのです。 貸金業法では、金利は42%までとることができた。 一方、民法では金利は27.2%。その後18%にまで引き下げられます。 これを超える金利は違法で、闇金利とされますが、これ以内ならどれだけとっても「法律には反しない」のです。 金融業者は、たくさん利息を取ったほうが儲かりますから、貸金業法を適用して42%の金利を取っていました。 100万円借りたら一年後には利子が42万円ついて総額142万円。 ところが、民法を適用すると、利息は18万円で総額118万円。これ、どちらも正しいのです。 おかしいですよね? そう、おかしいのです。 そこで弁護士が、言います。「借金苦にあえぐ人たちを助けるために、(金融業だって商売だから金利は取るなとは言わないが)、民法を適用すべきだ!」 そして、その言い分は通りました。最高裁が認めたのです。「今日から、100万円借りたら利息は18万円払うだけでいい!」 「えっ、そんなバカな……」と驚いたのは、真面目に貸金業法の42万円を払った人たちです。18万円しか払う必要がなかったのに、42万円も払ってしまったのです。まさに正直者はバカを見るです。「払いすぎた24万円を返せ!」となるわけです。 ところが、金融業者も黙ってはいません。商売ですし、自分のご飯が食べられなくなります。必死です。 「俺たちは法律に反していない! 貸金業法の金利は正しいし、返すつもりもない!」 さて……、あなたならおっかない金融業者からたった一人で24万円を取り返せますか? そこでまた弁護士が登場するわけです。「あなたの24万円、怖い金融業者から取り返してあげるよ。その代わり、報酬はいくらか払ってね」 貸金業法で42万円払った人は、一円も帰ってこないよりましなので弁護士に依頼します。 そうすると、弁護士は金融業者からお金を取り返してくれます。いくら金融業者といっても弁護士にはかないません。「裁判するか、コラ! こっちは勝てるぞ!」と言われては、大人しく返すしかないのです。 そして、その24万円から弁護費用のいくらかをもらう。 これが債務整理のお仕事です。 債務事務とは、その金利の差額を計算する事務のことです。 実際には100万円とは限りませんし、依頼人もたくさん来ます。まだ払っている最中の人もいます。そんな様々な事情を抱えた人たちが依頼に来るわけですから、計算がややこしくなります。 弁護士は、自分では計算しませんし、したがりません。弁護士の仕事はあくまで法廷に立つ(準備をする)だけなのです。そこで事務員たちが細かい額まで計算するのです。 余談ですが、儲かるらしいですよ。未だに電車や新聞に広告が出てるでしょう? 「借金整理しませんか」って。 法律の不備から発生した事例ですが、これはこれで弁護士の飯の種だったわけです。
簡単にわかりやすく書くと ①問い合わせ電話を受け応対し、依頼を受ける ②必要事項を聞いて調書(カルテみたいなの)を作る ③書類フォーマットの必要箇所を直して、センセイの判子をもらう ④手紙を送る(内容証明が多い) ⑤届いた手紙を分類処理する ⑥入金確認や支払い(経理がやる場合も) といったところ。 規模にもよりますが大きいところほど一部分で小さいところほど全部やります
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