解決済み
休日です。 行政機関の休日に関する法律 1条-抄- 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 一 日曜日及び土曜日 二 国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 国民の祝日に関する法律 2条-抄- 「国民の祝日」を次のように定める。 昭和の日…4月29日 3条-抄- 「国民の祝日」は、休日とする。 2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 …ということです。
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